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ワーキングホリデーで来韓中の仏女性、「韓国でデートDVに遭った」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.05.15 15:15
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ワーキングホリデーで韓国に滞在中のフランス女性が韓国人の恋人から暴行を受けるという事件が起きた。ソウル水西(スソ)警察署によると、今月12日午前4時ごろ、ソウル駅三洞(ヨクサムドン)のある飲食店で、ワーキングホリデービザで韓国に滞在中のフランス女性Aさん(25)の顔や胸部などを韓国人の恋人Bが殴るなど暴行し、現場に出動した警察に取り押さえられた。AさんとBは2カ月前に韓国で知り合って交際を始め、恋人関係だったという。水西署は該当の事件に対する暴行容疑でBを被疑者として立件し、現在の、追加で取り調べを進めている。

水西署と被害者Aさんによると、2人は酒を飲み交わしているうちに言い争いになり、この言い争いが暴力へと発展した。事情聴取の過程でAさんは「別れを切り出すと恋人が私を殴り始めた」と明らかにする一方、Bは「軽い言い争いが暴行になった。殴るつもりはなかった」とし、偶発的な暴行だという趣旨で陳述していることが分かった。Aさんによると、「トイレに行ってくる」と言って席を外して戻ってきたAさんをBが突然襲い、目の周りをはじめとする顔や胸部に暴行を加えた。Aさんは「Bが私を人間ではなく虫を踏み潰すようにめちゃくちゃに殴った」と当時の様子を説明した。BがAさんの首をしめて凄むと、周りにいた人々がこれを止め、申告を受けて警察が出動して状況が落ち着いた。

 
この事件でAさんは目や口の周辺にアザができるなどした。Aさんは警察に出頭して1回目の事情聴取を受けた後、病院を訪れて傷害診断書を受けて警察に提出した。診断書の検討結果次第では、今後Bの容疑は暴行罪から傷害罪に変更になる可能性もある。暴行罪は反意思不罰罪で、被害者が望まない場合には加害者を処罰することはできないが、傷害罪は被害者の意志とは関係なく処罰が可能だ。

現在、BにはAさんに対する接近禁止命令が下された状態だ。水西署刑事課の関係者は「デートDVに対する被疑者分離措置で接近禁止命令を下した」とし「12日午前、被害者と加害者を呼んで1回目の事情聴取を終わらせ、今後、追加聴取を継続する予定」と説明した。

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