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大気汚染粒子解決法、中国に責任を問うより協力

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.03.26 11:41
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「大気汚染粒子問題を根本的に解決するためには中国に法的責任を問うのではなく、共感できる協力の枠組みに引き込まなければなりません。」

シン・ガクス(59)国立外交院国際法センター所長は24日、「大気汚染粒子のような超国境汚染問題は因果関係を立証するのが大変で、相手国の協力なしには事実関係を確認すること自体が不可能」とし、「大気汚染粒子被害国が参加した東北アジア次元の協力体制を作り、総体的に対応する必要がある」と強調した。韓国・中央日報が後援し、国際法センター主催で27日午前9時から国立外交院で開かれる「大気汚染粒子問題に関する国際法と政策」学術会議を前に行ったインタビューにおいてだ。

 
シン所長は「大気汚染粒子問題に適用できる国際環境法は主にソフト・ロー(soft law)、すなわち法的拘束力がない条約や宣言などの形態で具現される」と話し、「協力義務履行が問題解決の核心」と説明した。また「中国から流入する大気汚染粒子の現況に対する正確な把握から関連規範をどのように作るか、遵守義務はどのように賦課するのかなど最初から最後まですべての段階で協力がなされなければならない」と話した。国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方法もあるが、責任立証が難しい状況でこのような紛争的構図が形成されれば該当国家の間の関係悪化にまで繋がり得るということだ。

シン所長は大気汚染に対処するための地域協力の例として「広域大気汚染に関するジュネーブ協約」を挙げた。この協約は1979年に西ドイツと東ドイツ、ポーランドなどの密集産業地帯で発生した硫酸・硝酸塩ガスによる酸性雨被害のために作られた。シン所長は「ノルウェーでは湖が酸性化して魚類5000種が絶滅するなど被害が大きくなるとヨーロッパ全体が参加して酸性雨の影響を評価し、各国の状況によって(ガス)排出量縮小水準を設定するなど自らの義務を賦課した」、「この協力の施策がしっかり作動し、米国とカナダなど北米国家とロシアを含んだ旧ソ連連邦国家も参加し、今は目標縮小量の50%を達成した」と話した。

シン所長は「世界保健機構(WHO)がすでに大気汚染粒子を発癌物質と規定し、中国指導部が環境汚染対策準備のための政治的意志を見せるなど協力体制を作るための国際環境条件も良い」とし、「中国がこの問題を解決できなければ被害はそのまま私たちに帰ってくるだけに、結局、私たちが私たちを助けるという考えで力を合わせなければならない」と付け加えた。

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