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韓経:経営界が要求する代替労働…韓国・マラウィだけが全面禁止

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.04.16 09:49
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労働界はスト時の代替労働許容と不当労働行為刑事処罰を廃止すべきという経営界の要求に対し国際労働機関(ILO)核心条約を防ぐための「無理な要求」と主張する。

これに対し経営界はILO核心条約批准で解職・失業者の労働組合加入が可能になるなど労働者の団結権が大きく強化されるだけに経営界の防御権も保障されなければならないと反論する。特にスト時の代替労働問題は労働組合のスト権を無力化する「全面許容」でなく最小限の事業所稼動のための「制限的許容」要求だというのが経営界の説明だ。

 
経営界はILO核心条約批准の反対給付として▽スト時の代替労働許容▽不当労働行為の刑事処罰廃止▽事業所内の争議行為(スト)禁止▽争議行為の投票手続き明確化▽団体協約有効期間拡大などを要求している。

経営界の核心要求は代替労働制導入と不当労働行為に対する刑事処罰規定廃止条項だ。韓国経営者総協会関係者は「ILO核心条約を批准したほとんどの国は韓国のように代替労働を全面禁止せず不当労働行為の刑事処罰規定もない。産業現場の要求は労組がストをしても事業所全体が操業中断する事態は防ぐようにしてほしいということ」と話した。

スト時の代替労働とは、ストで操業が中断された時に該当事業と関係がない労働者または派遣労働者を雇用できる制度で、代替労働を全面禁止する国は韓国と東アフリカのマラウィ程度だ。

経営界は不当労働行為に対する刑事処罰規定が過度だとも指摘する。現行労働法では会社が労組の団体交渉を理由なく拒否するなどの場合には不当労働行為として刑事処罰を受ける。だが経営界はこうした不当労働行為刑事処罰が悪用される事例が多いだけに廃止すべきという意見だ。労組が労使対立が起きた時に会社を圧迫する手段に変質したということだ。労働委員会の2013~2017年の5年間の不当労働行為事件の棄却・却下率は83%に達する。米国や日本も不当労働行為制度を運営するが韓国と違い民事責任だけを問う。



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