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「ガールズグループの振り付けにも著作権」無断使用のスクールに罰金

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.11.09 09:29
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裁判所がガールズグループのダンスの振り付けに対し著作権を認めた。

ソウル中央地裁は8日、振り付け師Aさんが「ガールズグループ『シークレット』のヒット曲『シャイボーイ』の振り付けは私が創作したものだが、ダンススクールで一般人向けに教えるなど無断で使われた」としてフランチャイズダンススクール業者のE社と加盟店主、ダンス講師らを相手に出した著作権侵害禁止請求訴訟で原告一部勝訴の判決を下した。裁判所は「E社などは朴氏の振り付けが含まれる写真と動画を廃棄し、Aさんに484万ウォン(約33万円)を支払え」と宣告した。

 
裁判所は、「著作権を保護されるための創作性は完全な意味の独創性でなく、自身の独自の思想や感情表現を含んでいれば良い」とし、「シャイボーイの振り付けはかわいく肩を上下させる動作、胸に手を当ててドキドキする動作など、歌詞とメンバーに合わせた動作を組み合わせAさんの思想または感情を表現した創作物」と話した。続けて「E社などは教育目的のためには著作物を使うことができると主張するが、営利目的で講習した場合は免責対象ではない」と付け加えた。裁判所はE社などが「シャイボーイ」の振り付け講習で得た収入に慰謝料100万ウォンを加え賠償額を定めた。

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