【社説】朴前大統領の勾留延長、迅速な裁判を
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.10.14 09:20
裁判所が昨日、朴槿恵(パク・クネ)前大統領に対する2次勾留状を発行したのは「国政壟断事件」裁判の重大さと迅速な審理を考慮した選択とみられる。時々刻々近づく1審勾留満期日(今月16日0時)を控え、検察が先月末に追加勾留状を請求すると、朴前大統領側は「便法勾留延長」として強く反発した。しかし裁判所が長考の末、「国政壟断の頂点にある非常に重要な事案であるため勾留延長が必要だ」という検察の主張を受け入れ、勾留期間は最長来年4月16日0時までと6カ月延長された。偶然にもその日は旅客船「セウォル号」沈没事故発生から3年になる。
裁判所は「検察が2次勾留状を請求しながらSK・ロッテグループ関連の第三者賄賂授受容疑を適用したのは法理的に問題がない」と判断した。当初の勾留状の13件の容疑より裁判に渡る時に適用した容疑は18件とさらに多いが、勾留状に抜けた容疑でまた勾留状を発行できるとみた。朴前大統領側は勾留状に含まれた容疑で再請求するのは便法だと主張した。崔順実(チェ・スンシル)・安鍾範(アン・ジョンボム)・金鍾(キム・ジョン)・チャ・ウンテク被告が勾留6カ月が過ぎても1審裁判が終わらず、勾留期間が延長された前例もある。