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【社説】朴前大統領の勾留延長、迅速な裁判を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.10.14 09:20
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裁判所が昨日、朴槿恵(パク・クネ)前大統領に対する2次勾留状を発行したのは「国政壟断事件」裁判の重大さと迅速な審理を考慮した選択とみられる。時々刻々近づく1審勾留満期日(今月16日0時)を控え、検察が先月末に追加勾留状を請求すると、朴前大統領側は「便法勾留延長」として強く反発した。しかし裁判所が長考の末、「国政壟断の頂点にある非常に重要な事案であるため勾留延長が必要だ」という検察の主張を受け入れ、勾留期間は最長来年4月16日0時までと6カ月延長された。偶然にもその日は旅客船「セウォル号」沈没事故発生から3年になる。

裁判所は「検察が2次勾留状を請求しながらSK・ロッテグループ関連の第三者賄賂授受容疑を適用したのは法理的に問題がない」と判断した。当初の勾留状の13件の容疑より裁判に渡る時に適用した容疑は18件とさらに多いが、勾留状に抜けた容疑でまた勾留状を発行できるとみた。朴前大統領側は勾留状に含まれた容疑で再請求するのは便法だと主張した。崔順実(チェ・スンシル)・安鍾範(アン・ジョンボム)・金鍾(キム・ジョン)・チャ・ウンテク被告が勾留6カ月が過ぎても1審裁判が終わらず、勾留期間が延長された前例もある。

 
結局、今回の決定は裁判の迅速性と効率性を全体的に勘案したとみられる。すべての容疑を否認する朴前大統領が釈放されて裁判に欠席することになれば、限りなく長引く可能性がある。特に朴前大統領は勾留される前、検察・特検の捜査と憲法裁判所の弾劾審判はもちろん、一部の国政壟断関連者の裁判の証人としても欠席した。

むしろ論議を呼んだのは2次勾留状発給の理由として裁判所が「証拠隠滅のおそれあり、勾留の理由と必要性、相当性が認められる」とした部分だ。刑事訴訟法上の勾留状発給理由である「一定の住居がない場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合、犯罪の重大さに該当する場合」に含まれるのは事実だ。しかしこれは2次勾留状請求時に「被告人朴槿恵が容疑を否認していて証拠隠滅のおそれがあるうえ、追加の証拠調査が必要だ」と強調した検察側の主張をそのまま受け入れたのだ。崔順実被告の弁護人のイ・ギョンジェ弁護士が「検察が(事案の重大さでなく)前大統領に対して証拠隠滅のおそれや逃走のおそれを勾留必要理由に挙げるというのは恥ずかしいことだ」と指摘したのと正面からぶつかる。

文在寅(ムン・ジェイン)政権が発足した直後、国政壟断事件の公訴維持を積弊清算の第1課題として明らかにした事実を多くの国民は記憶している。司法府が朴前大統領の勾留期限延長決定をただ法理と良心だけで判断したのか疑いが生じかねない部分だ。この日、自由韓国党が「司法史上恥辱の日」 「司法府が文在寅政権に掌握されたという信号」と強く非難したのも納得できる点がある。裁判所が「公正でありながらもできる限り迅速に」裁判を進めた後に不偏不党の結論を出してこそ、今回の勾留延長の意味を国民は肌で感じるだろう。

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