韓経:日本の経済報復の導火線になった大法院判決…「徴用賠償責任」は依然として議論
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.07.10 10:16
日本の経済報復を呼んだ韓日関係悪化の種は7年前の日帝強制徴用被害者賠償に対する大法院(最高裁)判決から生まれた。当時大法院は「過去に韓日請求権協定を通じて日本が支払った3億ドルは植民支配に対する賠償金の性格ではない。日帝強制徴用被害者1人1人にそれぞれ慰謝料請求権が残っている」と判断した。日本は何を言うのかと飛び上がるほど驚いた。韓日請求権協定で植民地支配に対するすべての責任が解消されたということだ。請求権協定(第2条)で「両国とその国民(法人含む)の財産権利および請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されるということを確認する」という文言があり、大法院の判決はこれに合わないという主張だ。
◇「反人道的違法行為は請求権と無関係」
強制徴用被害者のイ・チュンシクさん(95)らは1997年12月に日本の戦犯企業を相手取り大阪の裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした。強制労働などで酷使され賃金もまともにもらえなかったとして該当企業に慰謝料を要求した。彼らは2003年に日本で敗訴すると2005年に韓国国内の裁判所に同様の訴訟を起こした。1・2審ではすべて敗訴したが、2012年5月に大法院は初めて日本企業の賠償責任を認めた。この判決は6年後の昨年10月に確定し、裁判所は確定判決を根拠に最近日本企業に対し強制執行手続きに入った。