カカオトークの傍受対象、内乱・殺人など重罪のみ該当
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.10.15 15:39
カカオトーク対話内容捜索問題と関連し、検察は「サイバー虚偽事実流布(名誉毀損)犯罪捜査は、カカオトーク対話内容に対するリアルタイム監聴(傍受)を意味するのではない」と積極的に釈明している。しかし市民の不安と恐怖は続いている。
捜査機関がカカオトーク対話内容を強制的に確保する方法は2つある。刑事訴訟法を根拠に家宅捜索令状を執行するか、通信秘密保護法に規定された通信制限措置許可書(いわゆる「監聴令状」)を執行するかだ。家宅捜索は犯罪が疑われる場合に事後的に証拠を収集するのに対し、監聴は未来の犯罪に対する予防的措置という点で決定的な差がある。