「慰謝料5万ウォン」「デート代返還」…あふれる“感情”訴訟=韓国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.07.30 15:43
別れた後にデート代を請求してきた男性もいた。かつての恋人は、小額事件にしては珍しく弁護人まで選任していた。男性側の立場は明らかだった。「交際中に使ったデート代と数回にかけて貸したお金を含め計1900万ウォンを返してほしい」。女性側は「デート代は一緒に使ったものではないのか」として「お金を借りたのでなく、そのままもらったもの」だと対抗した。シム・チャンソプ民事第7単独(小額専門担当)判事は「昔なら互いに申し訳ないと言えばすむ事なのに法廷まで来ている」と嘆いた。
小額裁判法廷は、一般市民経済の温度をリアルタイムに体感できる所でもある。この頃は一般市民経済の悪化を知らせる「赤信号」がついている。○○通信、○○保険、○○信用、○○マネー…。小額法廷の「常連原告」たちだ。料金を納められなかったり融資したお金を返せなかったりして告訴されるケースが多い。