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靖国神社放火容疑の中国人、犯罪人引き渡し裁判の見通し

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.11.01 08:32
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昨年12月に靖国神社の門に火炎瓶を投げた容疑を受けている中国人の劉強に対し法務部が犯罪人引渡し裁判を請求することを検討している。8日の満期出所を控えてだ。

劉強は1月8日、日本政府が慰安婦など歴史処理に消極的な態度を見せているという理由からソウルの駐韓日本大使館に火炎瓶を投げた容疑(放火未遂)で逮捕起訴された。8月にソウル高裁で懲役8月を宣告され服役中だ。劉強は取り調べの過程で靖国神社への放火も自分がやったと自白した。これを受け日本は劉強に対し犯罪人引き渡しを要請し、中国は政治犯として処理し送還するよう求めている。

 
ひとまず外交通商部は、「日本との犯罪人引き渡しおよび刑事司法共助条約により劉強に対する犯罪人引渡し裁判を請求してほしい」と最近法務部に意見を伝えてきたという。

劉強の身辺処理に対する最終権限は法務部長官が持っている。法務部はまだ最終決定を下していない。しかし関連法理と外交的慣例などを考慮すると、まず犯罪人引き渡し裁判を開き司法府の判断を聞いてみるのが望ましいという意見が優勢だという。法務部関係者は「劉強を政治犯と判断して強制追放の形で中国に送還しても、日本の犯罪人引き渡し要請を受け入れて犯罪人引き渡し裁判を請求しようと手続き上の問題はない。だが、彼が靖国神社放火の犯行を自白しており、日本の要請を無視しにくいのは事実」と伝えた。

法務部長官が劉強に対する引き渡し審査請求を命令すればソウル高等検察庁はソウル高裁に「犯罪人の引き渡しの可否に関する審査」(犯罪人引き渡し裁判)を請求する。ソウル高裁はすぐに審理に入り2カ月以内に結論を下さなければならない。引き渡し審査は単審制で、引き渡しを許可するのか、引き渡しを拒否するのかを決める。裁判所が引き渡し許可決定を下してもすぐに劉強を日本に送るのではない。法務部長官は自国の利益保護に適合しないと判断すれば引き渡しを拒否することができる。裁判所が引き渡し決定を下し法務部長官が最終決定すれば劉強は日本との協議を経て1カ月以内に日本側に引き渡す。

しかし外交上の理由を挙げ法務部が劉強の中国送還を決める可能性も排除するのは難しい。こうした場合、劉強は満期出所後すぐに外国人保護所が身柄を譲り受けて中国に送り返すことになる。



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    2012.11.01 08:32
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