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PKO参加の自衛隊、基地外でも制限的武器使用権を推進

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.07.11 09:08
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日本政府は国連平和維持活動(PKO)に参加した自衛隊が自衛隊基地の外にある国際機関、あるいは非政府組織(NGO)職員が攻撃を受けた場合に制限的に武力を行使できるよう関連法を改正する方針だ。

藤村修官房長官は9日午後の記者会見で、「国際機関の職員などが生命の脅威を受けた時にPKOに参加した自衛隊がどのようにするのかは重要な課題だ。現場の自衛隊員の判断に混乱が起きないよう明確な指針の枠組みを作るのが必要だという観点から関連法改正を検討している」と話した。藤村官房長官は「外務省・防衛省との協議の下、通常国会会期内に改正案を提出する方針だ」と明らかにした。

 
2001年に改正された現行PKO協力法には「PKO参加5原則」として「武器使用は要員の生命などの防護のために必要最小限の場合に制限すること」を要求している。

このためこれまで自衛隊の武器使用は民間人が基地内にいるなど「自己管理下」にある場合だけに限定されてきた。法律関連の最終有権解釈機関の内閣法制局が2003年5月に海外派遣自衛隊の基地外での武力使用について、「『国家に準ずる組織』に対する武力行使は憲法9条が禁止した武力行使に該当する恐れがある」と解釈したためだ。憲法9条は「戦争と武力行使を永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力を保持しない。国の交戦権も認めない」と規定している。

だが、これをめぐっては長く論争が絶えなかった。主に外務省側が「基地の外にある国連など国際機関要員が攻撃を受けた場合、基地の外に支援に行った自衛隊員がどのように助けられるのか」として武器使用拡大を要求してきたのに対し、防衛省側は「自衛隊要員が危険に陥りかねない」として反対してきた。過去、自民党の安倍晋三政権は「(政府の憲法9条解釈は)常識に反する」と批判したりもした。

産経新聞は10日、「憲法違反議論を避けるため市民に対する襲撃と拉致など身体に急迫不正の侵害がある、いわゆる『即時強制』の場合に限り実力で排除できるよう関連法を改正する方針。即時強制の範囲内であれば駆けつけ警護の任務終了後に襲撃したのが国に準ずる組織と判明しても憲法違反には当たらない」と報道した。

一方、海外派兵自衛隊の武力使用が結果的に国家間の紛争に飛び火する場合、日本が第三国の戦争に巻き込まれる可能性があり、広義の集団的自衛権に該当するという指摘も台頭している。

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    PKO参加の自衛隊、基地外でも制限的武器使用権を推進

    2012.07.11 09:08
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    藤村修官房長官。
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