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韓国統計庁、個人情報公開の同意ない金融情報収集を推進

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.18 10:25
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韓国統計庁が統計調査の対象者から個人情報公開の同意を受けずに所得・支出など金融情報を活用できるという内容の金融実名法の改正を推進する。個人の同意なく情報を収集して統計調査に活用した後、当事者に事後告知するという形だ。国益のための情報収集か、「ビッグブラザー」(情報を独占した政府が個人の一挙手一投足を監視)かという論議を呼ぶとみられる。

主要経済部処によると、統計庁が手を加えようとしているのは金融実名取引及び秘密保障に関する法律(金融実名法)4条1項。該当条項は金融取引情報を得る場合、個人の書面同意を受けるよう規定している。ただ、脱税など犯罪容疑がある個人に対して裁判所・国税庁・金融委員会などが金融情報を要求する場合は例外だ。統計庁は「統計作成のために必要な場合」にも個人の同意を受けずに情報を活用できるよう法の改正を進めている。

 
統計庁が個人情報の流出という声にもかかわらず法改正を推進するのは、家計動向調査の難しさのためだ。この調査は各世帯の所得・支出を把握して各種経済・社会政策を考案するのに使う国家核心統計の一つ。しかし個人情報同意問題のために金融資産情報を収集するのが難しいうえ、調査応答率も低いため、調査が進まない。こうした中で単身世帯が増え、2017年には所得が低い1分位世帯に新しい標本が65%も入ってくるほど統計の信頼度が落ちた。

このため統計庁は最近、家計動向調査に応じない世帯に過怠金を賦課することにしたが、計画を撤回した。統計庁の関係者は「個人情報の同意率が10%にもならないうえ、ほとんどの高所得層が応じない」とし「法を改正しても純粋な公益(統計)目的の金融情報活用であるうえ、任意に抽出した個人の情報を匿名処理するため問題はない」と強調した。また「正確な統計調査のためにも(法改正は)必要」と話した。

しかし金融情報を管理する権限を持つ金融委員会は否定的だ。チョン・ヨソプ金融委銀行課長は「金融取引内容は特にプライバシー情報。脱税など犯罪捜査に極めて例外的に認めたのには理由があり、統計目的にまでは認められない」と述べた。統計庁は金融委の意見にもかかわらず、他の部処と専門家の意見を集めるなど法の改正を強行する計画だ。

専門家の意見は分かれる。個人情報保護協会のチョン・サンホ部長は「同意なく情報を処理して知らせれば、データ不正乱用疑惑を免れない」とし「特に韓国のように個人情報保護に無感覚で事故が連日発生する状況では危険な発想」と指摘した。統計庁の便宜のための利用に発展するおそれがあるということだ。漢陽大応用数学科のカン・アング教授は「情報を匿名処理するとしても、いつでも再識別が可能であり、慎重でなければいけない」と話した。

さらに強く懸念されるのは、サンプルを選別して望み通りの統計を作成することだ。これについて統計庁の関係者は「統計操作を通じて得る利権や利益はない」とし「統計庁は統計操作疑惑から自由になるほど十分に成熟している」と説明した。

一方、統計の正確性を高めるためには法の改正が避けられないという反論も少なくない。金洛年(キム・ナクニョン)東国大経済学科教授は「現在の技術で十分に金融情報を匿名処理でき、(そうすれば)統計調査に活用して国益に寄与する部分が大きい」とし「金融委や国税庁のように情報を持つ部処が、問題発生の可能性や固有権限を理由に挙げて情報を握っている」と指摘した。続いて「交通事故が発生する確率があるからといって車に乗ってはいけないのか」と例えた。個人情報活用による副作用よりも、正確な統計調査を通じて得ることができる社会的な便益が大きいということだ。

個人の人権を強調する欧州は主に個人情報保護に、ビッグデータ産業が発達した米国は情報の積極的活用に重点を置いている。ところが情報活用の産業的側面から、欧州でも昨年5月、個人情報を活用する場合は関連規制を緩和するものの、違反すれば大規模な罰金を科す内容のGDPR(一般個人情報保護法)が通過した。この法の核心は処罰は重くするものの、責任(非実名・匿名化措置)も明確に規定した点だ。

専門知識共有プラットホーム(株)ローデータ代表のチョン・クァンヨン弁護士は「法改正を進める場合、非識別・匿名処理に対する定義から明確にし、個人情報保護のための技術的装置を用意することが前提になるべき」と助言した。

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