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児童ポルノ所持でも「懲役刑」…韓国、性犯罪の処罰を大幅強化

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.09.11 16:28
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19歳未満の青少年を対象にした強姦罪は最高で無期懲役となる。また児童・青少年を対象にした性犯罪者が酒を飲んで犯行をしたという理由で刑の軽減を受ける余地が消え、性犯罪親告罪条項も廃止される見込みだ。

女性家族部、法務部、警察庁は10日、性犯罪処罰と捜査を大幅に強化する案を発表した。“第2のチョ・ドゥスン事件”と呼ばれる羅州(ナジュ)女児性暴行など凶悪な性犯罪が相次ぎ、処罰のレベルが低く、抜け穴が多いという批判が強まっているからだ。

 
金錦来(キム・グムレ)女性家族部長官はこの日、法改正を通じて19歳未満対象の性犯罪者も13歳未満と同じく無期または10年以上の懲役刑に高めると明らかにした。現在、被害者が12-19歳未満なら5年以上の有期懲役刑を受ける。また強制醜行は1年以上の懲役から5年以上に強化する。

金長官は「児童・青少年対象の性犯罪者が酒や薬物のために平常心でなかったという理由で裁判所で刑の減軽を受ける余地をなくす」と明らかにした。女性部は性犯罪者が被害者と合意した場合、被害者が処罰を望まなくても処罰ができるように「反意思不罰罪」も廃止する方針だ。児童・青少年が登場するわいせつ物を所持する場合、現在は2000万ウォン(約140万円)以下の罰金刑だが、今後は懲役刑(1年以下)を追加する案も推進される。

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