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韓経:韓国、米中など20カ国と条約…企業間紛争解決速くなる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.08.06 10:27
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韓国企業が外国企業と取引して紛争が起きた際に当事者同士で合意した結果(調停)に対して法的強制性を付与する国際条約に韓国が加入する。シンガポール条約と呼ばれるこの条約には韓国を含め米国、中国、日本など20カ国以上が署名する予定だ。加入国が国会などの批准手続きを終えれば今後国際調停は裁判所の判決と同じ効力を持つことになる。

5日の法曹界によると法務部のキム・オス次官は韓国政府を代表し7日にシンガポールで開かれる「調停に関する国際条約」の署名式に参加する。国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)とシンガポールが主導したこの行事では米国と日本、中国、シンガポール、オーストラリア、スイスなど20カ国ほどが署名する見通しだ。3カ国以上で自国内の国会批准を通過すれば条約は即時発効される。

調停は判事や仲裁人など第三者の判断なく当事者同士の合意だけで紛争を解決する制度だ。1審から3審まで5年以上かかる訴訟や6カ月ほどかかる仲裁とは違い、1~2カ月ほどで結論を出すことができ、主に取引企業間でしばしば活用される。費用も訴訟の10分の1に満たない水準だ。短所は法的効力がないということだ。当事者が合意内容を履行しなければ結局訴訟と仲裁に進まなければならない。仲裁の場合、1958年に締結されたニューヨーク条約により160カ国で最終判決(不服不可能)と同じ法的効力を持っている。

 
シンガポール条約が発効されれば加入国で発生した商業的な国際紛争にともなう調停は裁判所の判決と同じ効力を持つことになり不服を申し立てることはできない。ただ裁判所主導の調停や国際調停ではない自国内の調停事件は今回の条約の対象から除外された。高麗(コリョ)大学法学専門大学院のパク・ノヒョン教授は「最近仲裁手続きの費用と期間が増え企業の調停を通じた紛争解決が増加している。韓国の場合、国会批准通過とともに商事調停基本法(仮称)を新たに制定し、調停機関である国際商事紛争調停センターを設立しなければならない課題が残っている」と話した。韓国政府はシンガポール条約を通じて各国企業の調停事件を韓国に引き入れ「北東アジアの紛争調停ハブ」として跳躍するという計画を持っている。

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