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キム・ヨナ、教育実習を批判した教授を告訴…法廷争いになれば?

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版2012.06.07 09:42
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キム・ヨナ(22、高麗大)が黄相旻(ファン・サンミン)延世(ヨンセ)大心理学科教授を名誉毀損でソウル西部地検に告訴した。

黄教授は先月22日、CBSラジオ「キム・ミファの皆さん」に出演し、「(キム・ヨナは)教育実習を誠実にしていない。教育実習に一度行ってショーをしたと表現するのがより正確な話」とし、キム・ヨナの教育実習を批判した。キム・ヨナは先月30日、西部地検に告訴状を出し、放送録音の収録などを証拠資料として提出した。

 
▽名誉毀損となる発言か

キム・ヨナの告訴代理人である法務法人ジアンのイ・サンフン弁護士は「黄教授がキム・ヨナの教育実習をショーと表現した部分は明白な虚偽であるため、名誉毀損になる可能性がある」と主張した。

しかし事件が実際に法廷争いに進むことはキム・ヨナ側も望んでいない。イ弁護士は「(黄教授が)別の意図で話すつもりだったとしてもその表現には問題がある」とし「表現に謝罪の意志を見せれば、いつでも告訴を取り下げる考え」と伝えた。

これに対し黄教授は「話そうと思う本質でない部分が膨らんだ」とし「教育実習の出席について非難したのではなく、核心は大学に対する批判だ。『教育実習はショー』という発言は一種の修辞法」と主張した。

▽法廷争いならキム・ヨナに被害

刑法上の名誉毀損は刑法第307条に「公然と事実や虚偽を指摘し、人の名誉を傷つけることによって成立する犯罪」と規定している。単に違う事実を話したからといって名誉毀損が成立するわけではない。

キム・テソプ弁護士(西江大法学専門大学院兼任教授)は「名誉毀損を判断する時は事実の摘示なのか比喩なのかが重要だ。判例を見れば、重要な内容が事実なら細部的なところで違っていても虚偽ではない」と説明した。

キム弁護士は「今回の事例はキム・ヨナに対する攻撃よりも、大学と社会の問題を指摘しようとしてキム・ヨナの例を挙げたケース」とし「インタビュー全般でキム・ヨナに対して言及した部分が占める比率がどれほどか、そしてその言及がキム・ヨナの社会的評価を低下させるほどのことかなどを裁判所が判断する」と述べた。続いて「法廷争いにつながって勝訴するとしても、キム・ヨナ側も失うものが多い」と指摘した。

キム弁護士は「法廷争いではその間、大学にどれほど熱心に通ったかなどが攻防の素材として使われる可能性が高い。こういうことに名前が出てくること自体がキム・ヨナにとって良いことはない」と説明した。

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