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性犯罪者の化学的去勢に違憲の恐れ=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.02.09 10:26
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性暴行犯罪者の性衝動薬物治療命令(化学的去勢)に違憲の恐れがあるという裁判所の判断が出た。

大田地裁は8日、6歳以下の女児2人に性的虐待をした容疑(性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律違反)で拘束、起訴され、検察から治療監護と性衝動薬物治療が請求されたA(34)に対する公判で、「性衝動薬物治療命令について違憲でないかどうか確認を求めることにした」とし、裁判を中断した。Aに対する裁判は、憲法裁判所の決定が出るまで停止する。

 
大田地裁側は「性衝動薬物治療に関する法律」第4条1項と第8条1項について違憲の恐れがあると判断した。第4条1項は「再び性暴行犯罪をする危険があると認められる性倒錯症犯罪者(満19歳以上)に対し、検事が薬物治療命令を裁判所に請求することができる」となっている。第8条1項は「裁判所が、治療命令請求に理由あると認められる場合、判決で治療命令を宣告しなければならない」という内容だ。

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