【社説】辛東彬氏の拘束令状棄却、企業体捜査慣行に対する革新の契機にすべき=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.09.30 11:25
企業体を対象とする検察の捜査慣行を改めて振り返る時点を迎えた。韓国裁判所はロッテグループの辛東彬(シン・ドンビン、日本名・重光昭夫)会長に対する検察の拘束令状を棄却しながら「拘束の理由と必要性、相当性が認められない」と説明した。検察が明らかにした辛会長の500億ウォン(約46億円)台の横領容疑と1250億ウォン台の背任容疑は法理上争いの余地があるということだ。
昨年のポスコ事件に続き今回も声だけが大きい捜査だったという指摘を受けることになった。