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最高裁「良心的兵役拒否は有罪」

2004.07.15 18:46
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最高裁判所全員合議部(主審・尹載植最高裁裁判官)は15日、良心の自由を理由に入隊を拒否した容疑(兵役法違反)で起訴された崔(チェ)被告(23)に対する上告審で「有罪が認められる」とし、懲役1年6カ月を言い渡した原審を確定した。

これにより、5月にソウル南部地方裁判所の李政烈(イ・ジョンリョル)判事が、軍への入隊を拒否した「エホバの証人」信者の呉(オ)被告らに無罪を言い渡した後、裁判所によってまちまちの判決が下されるなど、いわゆる「良心的」兵役拒否をめぐって物議を醸した事件も一段落しそうだ。 また、全国各地の裁判所で現在1・2審を係争中の約200件の「良心的兵役拒否裁判」も再開され、今回の最高裁判決の趣旨に沿って判決が言い渡される見通しだ。

 
裁判所は判決文で「南北分断という不安定さが今もなお残る韓国の安保状況から鑑みて、国防の義務はどれだけ強調されてもおかしくない」とし「故に宗教的理由で兵役を忌避した被告人の有罪を認めた原審判決は正当」と明らかにした。 裁判所はまた「代替服務制の認定は、立法者の裁量権に関する事項であり、兵役拒否者に代替特例を与えずに刑罰を科することは不当でなく、宗教的差別でもない」と指摘した。

崔被告は2001年11月、「現役入営通知書」を受け取りながらも正当な理由なく入隊を拒否した容疑で検察に起訴され、1・2審で有罪判決を受け、4月に最高裁に上告した。

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