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【噴水台】脱北者の家族は処刑されてもよいのか

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.05.30 09:24
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2012年2月、豪州移民局のホームページに難民申請者1万人の個人情報が載せられ、大騒ぎとなった。国際的に難民申請者の情報は徹底的に秘密にするからだ。中東の人権弾圧国を含む16カ国が名簿をダウンロードしたことが確認され、事態はさらに膨らんだ。豪州当局は「ミスで掲載された」と釈明したが、担当長官は法廷に立つことになった。

反逆のような重罪を犯せば親戚まで処罰するのが「連座制」だ。韓国では3族、スケールが大きい中国では9族まで滅んだ。東洋の専有物のようだが、実はそうでない。過去のドイツ・ロシアでも誰かが罪を犯せば部族全体を罰したりした。この伝統が続き、第2次世界大戦当時、ヒトラーは「ジペンハフト(sippenhaft)法」を作り、反逆者や亡命者の家族も罰した。スターリン治下のソ連では「亡命を助けたり申告しなかった犯罪者の家族は5-10年刑に処する」という法規定があった。しかし両国の連座制は終戦後に消えた。

 
今でも連座制が残っているところがある。北朝鮮だ。まだ脱北者の家族は強制収用所に入れられたり処刑されるという。黄長ヨプ(ファン・ジャンヨプ)元労働党書記の場合、約600人の親戚と知人が粛清されたと知られている。北朝鮮のほか、いくつかの人権弾圧国では、国外に脱出した難民の家族を迫害するという。国連難民機構(UNHCR)が亡命申請者の個人情報を保護するよう強調するのもこのためだ。我々の「脱北者処理指針」も同じだ。

しかしこの原則が無視されることも少なくなかった。これに怒った脱北者が国家人権委員会に陳情書を出したりもした。2006年、北朝鮮の家族7人が木船に乗って脱出してきたという事実を軍・警察がメディアに流し、北朝鮮の親戚が報復されたということだ。委員会はこの主張を認め、当局に再発防止対策を要求した。

にもかかわらず統一部は先月初め、「中国内の北の飲食店従業員13人がソウルに脱出してきた」と、してはいけない発表をした。総選挙を控えて取られた政略的な措置という批判が強まったのは言うまでもない。こうした批判の声が収まりつつあった中、23日、あるメディアは別の3人の北飲食店従業員が中国を脱出したと伝えた。続いて29日には先月の亡命者の中には人民俳優の娘が含まれているという報道もあった。人道的レベルで決してあってはならないことが生じた。これについて尋ねたい。脱北者の家族は強制収用所に連れていかれても処刑されてもよいということか。

ナム・ジョンホ論説委員

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