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【社説】最低賃金を再審議し、決定システムも見直すべき

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.07.17 13:52
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文在寅(ムン・ジェイン)大統領が昨日、「最低賃金委員会の決定で2020年までの最低賃金1万ウォン(約1000円、1時間あたり)目標達成が事実上難しくなった」とし「大統領選挙の公約を守れなくなった点を謝罪する」と述べた。そして「最低賃金委は昨年の最低賃金大幅引き上げに続き、今年も2けた(10.9%)の引き上げ率を決め、政府の最低賃金政策に対する意志を継続してくれた」と話した。物理的に公約は守れないが、最低賃金1万ウォンの目標値は維持して実践するという意志を表明したのだ。

しかし小商工人連合会は緊急全体会議を開き、17日からソウル光化門(クァンファムン)にテントを設置して座り込みを行うことにした。中小企業中央会も「いかなる経済指標でも説明できない決定に怒りと虚脱感を感じる」と明らかにした。

 
最低賃金引き上げの目標は、低賃金勤労者の家計所得を増やして内需を活性化し、雇用拡張につながる好循環効果を生み出すことだ。しかし現実では零細自営業、中小企業などを中心に雇用が消えるなど副作用が大きくなっている。

さらには最低賃金委が来年度の最低賃金を決める過程で便法を使ったことが分かった。以前まで最低賃金委は「中位賃金」を基準としていた。中位賃金は全体勤労者の賃金を順に並べた場合に真ん中に位置する金額だ。今回、公益委員は「平均賃金」を基準にした。多くの高額年俸者の賃金まで平均値の計算に入れるため、平均賃金は中位賃金より高くなる。最低賃金引き上げは避けられないという名分を浮き彫りにするための便法だという指摘を受ける理由だ。

それだけではない。5月に国会は最低賃金法を改正し、最低賃金算入範囲に賞与金と福利厚生費を含めた。ところが最低賃金委は来年の最低賃金に算入範囲拡大による勤労者の損失を減らすとして補填分74ウォンを追加した。このようにするのならなぜ法を改正したのだろうか。

こうした手続き的な便法と副作用が明らかになった以上、今からでも来年の最低賃金を再審議して決定システムを再整備するのが正しい。雇用労働部長官は最低賃金委に来年度の最低賃金の再審議を要請できる権限がある。

再審議の過程でまず業種別・地域別差別化を検討する必要がある。現行の単一最低賃金は業種別に異なる生産性や営業利益を反映することができない。公益委員の構成方式も見直すべきだ。最低賃金委は使用者委員、勤労者委員、公益委員の各9人で構成される。公益委員は雇用部長官が全員推薦し、大統領が任命する。公益委員が政府の意志に従うしかない構造だ。なら、いっそのこと外国のように最低賃金決定権限を国会に譲るのがよい。

最低賃金を大統領選挙の公約で決めるのではなく、労使双方が納得できる分析システムと交渉を通じて決めることも必要だ。米国や英国が数多くのシミュレーションを通じて最低賃金引き上げ効果を分析し、経済が対応できる金額を算定する事例を参考にすべきだろう。

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