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消防活動妨げる違法駐車車両、強制移動時に破損しても補償なし=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.01.07 11:24
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6月から消防車の緊急出動の妨げとなる車両は、破損の懸念とは関係なく、迅速、積極的かつ強力に扱われる。また、火災鎮圧と人命救助のための緊急出動時に消防車の通行を妨げる違法駐停車車両については、除去・移動する過程で車両が破損しても補償を受けることはできない。

消防当局は改定消防基本法が施行される6月27日から緊急出動に障害となる駐停車車両に積極的に対応することにした。

 
堤川(チェチョン)火災発生当時、初期対応が遅れた理由のひとつとして違法駐停車車両問題が挙げられたことから、強力に対処しなければならないという国民的世論を取り入れた結果だ。

これまでも関連法がなかったわけではない。ただ実効性次元で問題があった。

消防庁は内部資料を通じ、「車両除去・移動措置規定が現行法にあるが、具体的な損失補償手続き、判断基準などが不備で、実質的に運営できなかった」と説明した。

また、損失補償規定が事実上死文化しており、消防署員が個人のお金で補償するケースもあったという。

改定消防基本法は消防庁長や市長・道知事が損失補償審議委員会の審査・議決に基づき正当な補償をするよう強制した。

ただ違法駐停車により消防車の通行と消防活動を妨害した車両は補償から除外するよう規定した。

道路交通法上の駐停車禁止場所に駐車した車両は、押し出すなど積極的な除去・移動過程で破損しても損失補償を受けられないという意味だ。

消防庁関係者は「除去過程で発生する破損が容認されるかは法制処の解釈や大法院(最高裁)の判例を見なくてはならないが、執行機関の立場では可能になるものとみて積極的に対応する方針」と話した。



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