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【時論】飲酒犯罪に寛大な「酔っ払い大韓民国」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.07.17 08:50
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事実、公務執行妨害の処罰程度が先進国に比べて顕著に低いのも、酔っ払い暴力にしっかりと対応できない理由の一つだ。米国は警察の公務執行を故意に妨害した酔っ払いは現場で直ちに逮捕する。相手が拳を振り回せば警察棒を使用でき、ナイフを持っていれば銃器を使うことができる。法律違反者を検挙する時に、警察が相手を負傷させても責任が問われる場合はほとんどどない。

カリフォルニア州では警察に暴行を加えた初犯に懲役4年を宣告するが、常習犯の場合は最高で終身刑まで宣告することができる。日本は警察官が公務執行妨害加害者との示談を拒否するようにしている。英国は逮捕に抵抗して警察官に暴行を加えればその傷害の程度により最高で終身刑を受ける場合がある。最近、ニュージーランドでは、救急隊員や拘禁施設職員ら応急状況に真っ先に対応する公務員に暴行を加えた場合、少なくとも6カ月の懲役刑に処することができる法を整備した。

 
個人は社会生活や人間関係のために飲酒をしても、普段の酒量に合うような飲酒習慣を身につけなければならない。周辺の人々も適切なラインで自制するように助ける文化が定着しなければならない。本人がコントロールできない場合には、飲酒予防クリニックのようなところに行って専門家からのアドバイスを受けて治療を受ける必要がある。韓国社会はもうこれ以上、飲酒に寛大な社会的雰囲気を放置してはいけない。

何より酩酊状態で犯す暴行は深刻な犯罪であるという認識を広めなければならない。特に、警察官や119救急隊員に対する暴行は「公務執行妨害」の範囲を広く認めて厳罰に処するべきだ。酔っ払いを保護するものの、騒乱行為を適切に統制できるように酒酔い者保護法を制定する必要もある。行き過ぎた飲酒は自分の生命や健康だけではなく、他人の安全と生命を脅かす犯罪という点で、韓国社会の認識変化、飲酒文化の先進化、法的制度の改善が急がれる。

クァク・デギョン/東国大学警察司法大学教授

◆外部者執筆のコラムは中央日報の編集方針と異なる場合があります。


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