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【社説】脱北者保護は当事者の人権と国家安保を考慮するべき

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.06.21 15:52
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中国浙江省の北朝鮮飲食店で勤務し、総選挙直前の4月7日に韓国入りした女性従業員12人の身柄保護の方法をめぐり論争が起きている。

民主社会のための弁護士会(民主弁護士会)が出した女性従業員に対する人身保護救済審査請求をソウル中央地裁が受け入れながらだ。民主弁護士会は「女性従業員が政府の発表のように自ら韓国に来たのか、それとも北側の主張のように国家情報院に拉致・誘引されたのかを判断してほしい」と訴訟を提起し、裁判所は12人を法廷に出席させるよう国家情報院に通知した。政府側は「21日に予定された審理には弁護士の出席で代わりとする方針」と明らかにした。

 
民主弁護士会が提起した人身保護救済審査請求は人身保護法に基づくものだ。違法な行政処分や他人によって不当に施設に収容された人の基本権保障のために裁判所に釈放を要求できる法律を利用したのだ。民主弁護士会は昨日の記者会見で「脱出の翌日に政府当局が女性従業員の入国事実を発表したため、中国民報やインターネットに当事者の個人情報がすべて公開された」とし「女性従業員が法廷に出てきて自由に本人の意思を明らかにすることを期待する」と明らかにした。もちろん総選挙直前に当局が非公開慣例を破って急いで入国事実を公開したのは、総選挙に影響を及ぼすという意図がある誤った行為だ。

しかし脱北者に対する当局の調査が行われている状況で民主弁護士会が過度に介入するのは、当事者の人権はもちろん国家の安保にも望ましくない。民主弁護士会が訴訟代理人資格を得るために脱北者の北朝鮮の家族と接触して委任状を受領したのも当事者の安全を害するおそれがあるからだ。大韓弁護士協会が前に出した国家情報院人権保護官が「当事者は北の家族の身辺安全を懸念して個人情報や発言が伝えられることを決して望まない」という言葉にも耳を傾けず自分たちの主張にこだわる場合、政治的な目的を持つと疑われる可能性もある。裁判所も南北対峙状況に背を向けて法理と手続きに執着したという批判から自由でない。

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