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「金日成への参拝は儀礼行為ではない」…“東方礼儀之国”の判決覆す=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.01.30 11:11
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「金日成(キム・イルソン)に対する参拝は故人の冥福を祈る儀礼行為ではない」。

大法院(最高裁)は29日、1995年に北朝鮮を訪問し金日成の遺体が安置された錦繍山(クムスサン)記念宮殿を参拝し国家保安法違反などの容疑で起訴されたフリージャーナリストのチョ氏に対する上告審で、参拝行為を無罪と判断した原審を有罪趣旨で破棄し差し戻した。チョ氏は95年8月に非転向長期囚の李仁模(イ・インモ)氏の招きにより韓国政府の許可を受けずに北朝鮮に入国し1カ月にわたり北朝鮮に滞在した。滞在期間中には民族統一大祝典平壌市群衆大会など北朝鮮の行事に参加したほか、錦繍山記念宮殿を参拝した。その後ドイツに亡命したチョ氏は家族に会うため2012年12月に帰国し逮捕、起訴された。

 
1審は錦繍山記念宮殿を参拝した行為に対し反国家団体である北朝鮮の活動に同調したとして有罪と判断し懲役2年執行猶予3年と資格停止2年を宣告した。だが、控訴審を担当したソウル中央地裁は昨年9月、「東方礼儀之国である大韓民国で普段の理念的偏向性が明確でない人の単純な参拝行為は故人の冥福を祈る儀礼的な表現とみることができる」として1審判決を覆し無罪と判断した。チョ氏に対する量刑は懲役1年6月執行猶予3年、資格停止1年6月に軽減された。

しかし大法院はこれを再び覆した。裁判所は「チョ氏が参拝したという錦繍山記念宮殿は反国家団体の首魁だった金日成の遺体が安置されたところで、北朝鮮がその施設に付与する象徴的意味から見てそれに対する参拝行為は単純な儀礼行為とは見られない」と判断した。

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