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済州、イエメン人難民認定ゼロ…人道的滞留339人を許可

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.18 09:55
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済州道(チェジュド)に居住しているイエメン人難民申請者のうち2次審査の対象458人が全員難民として認められなかった。ただし、339人に対する人道的滞留許可が決定された。単一規模ではこれまでの難民申請のうち最も多くの人々に対する人道的滞留許可だ。

残りの難民申請者119人中34人は難民不認定、85人は保留決定が下された。法務部済州出入国外国人庁関係者は17日「人道的滞留許可は現在、イエメンの内戦状況が深刻で、本国に戻る場合、拘禁の可能性があるという点などを総合的に考慮した」と明らかにした。

 
済州には昨年末からマレーシアに居住していたイエメン人が大勢入国した。一カ月間ビザなしに滞留できるビザなし制度を利用した入国だった。法務部は短期間に多くのイエメン人が済州に集まると、6月からイエメンをビザなし不許可国に指定した。

当初済州へのイエメン人難民申請者は計484人だった。この中で23人は先月、1次審査で人道的滞留許可が決定された。嬰児・乳児を伴った家族や妊婦、未成年者とケガ人などだった。残りの3人は自発的に難民申請を撤回した後、出国した。

これで済州のイエメン人のうち計363人が人道的滞留許可の資格で国内で就職活動をすることができるようになった。滞留許可期間は1年で、済州道出道制限措置も解除される。ただし、彼らは済州道から他の地域に引っ越す場合、2週間内に滞在地変更申告をしなければならない。違反時、出入国管理法によって処罰される。また、難民認定者とは違い、政府から生計費保障や社会保障の恩恵を受けることができない。

2次審査で人道的滞留許可の資格を得たあるイエメン人は中央日報とのインタビューで「一応、就職をして人間らしく生きてみたい」として」難民として認められるためには異議申立てや訴訟を経るべきだが、すでに心配が大きい」と話した。

法務部は「人道的滞留許可決定者が国内に滞留する間、地域社会に適応して生活することができるように社会統合プログラムと教育を実施する」として「今回の決定が保留された85人に対してもなるべく速かに追加調査を完了して審査を決める予定」と明らかにした。

保留決定が下された85人への今後の追加審査では難民認定者が出る可能性がある。済州出入国外国人庁のキム・ドギュン庁長は2次難民審査の結果を発表して「難民認定が可能なイエメン人が審査で保留された85人の中にいる」と話した。さらに、「多い数字ではないが(難民認定の)妥当性がある対象者がいる。具体的な数字は明らかにすることは難しい」と付け加えた。

済州のイエメン人に対する難民審査はほぼ終わったが、他の国籍の難民申請者は依然として次々と審査結果を待っている。先月を基準に済州だけで中国人381人、インド人120人の難民申請者が居住中だ。その他の国籍の難民申請者も99人に達する。

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