朴前大統領が初めて出席する裁判、大統領選終了後5月の第2週目が有力視(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.04.18 13:56
検察は有罪立証に自信を見せている。検察の関係者は「刑法上、共謀共同正犯の場合、2人以上が共謀して犯罪を実現しようとする意志の結合だけが見えれば良いため、容疑全体にかけて謀議がなかったといっても順次的、または暗黙的な意志の結合だけで共謀関係が成立する」と話した。
「包括的賄賂」の法理は朴前大統領に3つの賄賂容疑(収賄、第三者収賄、第三者賄賂要求)を適用した検察判断の根幹をなしている。