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朴前大統領が初めて出席する裁判、大統領選終了後5月の第2週目が有力視(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.04.18 13:56
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検察は有罪立証に自信を見せている。検察の関係者は「刑法上、共謀共同正犯の場合、2人以上が共謀して犯罪を実現しようとする意志の結合だけが見えれば良いため、容疑全体にかけて謀議がなかったといっても順次的、または暗黙的な意志の結合だけで共謀関係が成立する」と話した。

「包括的賄賂」の法理は朴前大統領に3つの賄賂容疑(収賄、第三者収賄、第三者賄賂要求)を適用した検察判断の根幹をなしている。

 
大統領のように職務権限が包括的な公職者の収賄の容疑は、それぞれの金品支給と個別的な請託の見返りの関係がいちいち証明されなくても認められることができるというのが「包括的賄賂」の理論だ。1997年、全斗煥(チョン・ドゥファン)・盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の裁判で確立された。当時、裁判所は「収賄罪を認めるためには、特別な請託の有無や個々の職務行為の見返りの関係を考慮する必要がなく、またその職務行為が特定されたことである必要もない」と判示した。

ある部長判事出身の弁護士は「包括的賄賂は立証が簡単ではない理論構成となっている。最近にも有無罪の判決が食い違っているだけに激しい攻防があるだろう」と予想した。

朴前大統領が共謀共同正犯である崔被告、共同被疑者である李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長、辛東彬(シン・ドンビン)ロッテグループ会長などの裁判に証人として立つかにも関心が集まっている。

検察側は「現在としては具体的な計画はない」と明らかにした。裁判所の関係者は「証人申請がある場合、裁判所が採択すれば朴前大統領も証人として出席しなければならない。裁判所の職権で呼ぶことも可能」と説明した。朴前大統領に対する裁判が長引き、拘束期間(6カ月)内に1審が終わらなければ、朴前大統領は釈放された状態で裁判を受けることになる。


朴前大統領が初めて出席する裁判、大統領選終了後5月の第2週目が有力視(1)

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