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韓国政府、輸入再開時は国会で再議論…家畜法34条3項ジレンマ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.04.27 08:46
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韓国政府が海外の信頼を維持する範囲で国民を安心させる措置を早期に取るべきだという指摘もある。米国現地調査や追加の安全管理強化などだ。しかし26日の韓国政府は信頼を失った。インドネシアが米国産牛肉の輸入を一部中断した状況で、徐圭龍(ソ・ギュヨン)長官は「米牛肉を輸入する117カ国のうち輸入を中断した国は一つもない」と強調した。チェ・ハンソプ国民大教授(社会学)は「政府は米国産牛肉の安全問題を国民に知らせる努力を怠った」とし「これでは『それ見ろ、危険なことが多いではないか』などの声が出てくるだろう』と診断した。

家畜伝染病予防法34条3項

 
第34条

(輸入のための検疫証明書の貼付)

<3>第2項にもかかわらず最初に牛海綿状脳症発生国家産の牛肉または牛肉製品を輸入したり、第32条の2に基づき輸入が中断された牛肉または牛肉製品の輸入を再開する場合、該当国家の牛肉及び牛肉製品の輸入に関連した衛生条件に対し、国会の審議を受けなければならない。

◇検疫強化=農林水産食品部は標本検査比率を3%から30%へと10倍に高めた。国内法で可能な措置であり、通商摩擦の可能性はない。通関期間が長くなる可能性があるが、輸出国の了解を得られる水準だ。

◇検疫中断=輸入はするものの通関検査を中断する。事実上輸入が中断し、国内消費者の動揺を防ぐ効果がある。しかし長期間続けるのは難しい。特別な措置を取らない欧州・日本に比べて対外的に過度な措置と映る可能性がある。

◇輸入中断=国民の安全を脅かすと判断すれば輸入を中断する。しかし明白な危険要因なしに輸入を中断すれば、通商摩擦につながる。


韓国政府、輸入再開時は国会で再議論…家畜法34条3項ジレンマ(1)

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