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大阪地裁、死後20年過ぎた韓国人被爆者の遺族の賠償請求を棄却

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.02.01 09:41
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広島と長崎で被爆した後に出国し1975-95年に死亡した韓国人被爆者の遺族が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟が棄却されたと、日本メディアが31日報じた。読売新聞はこの日、「大阪地裁が『賠償請求権は死後20年で消滅した』という日本政府の主張を認め、遺族の賠償請求を棄却した」と報じた。

大阪地裁は「日本政府が(死後20年以上が過ぎた)同じ条件の遺族全体でなく一部の遺族とだけ和解(慰謝料支給)を通じて問題を解決したからといって、これを『著しく正義、公平に反するとは言えない」と決定した。訴訟の原告は韓国人被爆者31人の遺族で、被爆者の死亡から20-39年経過した2010年以降に訴訟を提起した人たちだ。

日本は1974年から「出国すると被爆者の地位を失う」という内容の旧厚生省の指針を根拠に、この指針が廃止される2003年まで、海外出国被爆者に対しては健康管理手当(月3万4000円)を支給しなかった。しかし2007年に日本最高裁判所がこれを違法と認めると、日本政府は訴訟を提起した海外被爆者または遺族と別途の協議を通じて慰謝料(100万円)と訴訟費用を支給してきた。

 
被害者の死亡時期と関係なく被爆の事実さえ立証されれば賠償をしてきた日本政府が2016年9月から立場を変えた。民法上の「除斥期間」規定を適用して「死亡から20年過ぎた場合は賠償の対象でない」と基準を変え、賠償対象から除外された被爆者の遺族が日本政府を相手に訴訟を起こしたのだ。読売新聞は「原告は控訴を検討中」と伝えた。

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    2018.02.01 09:41
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    昨年8月、アレン・グリーンバーグ駐大阪・神戸米国総領事(右)が広島平和記念公園で行われた韓国人原爆犠牲者慰霊祭に出席し、韓国人犠牲者の慰霊碑の前で献花している。(写真=広島韓国総領事館)
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