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韓国、安保特殊性主張し“南シナ海ジレンマ”抜け出さなくては(2)

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2015.11.09 11:34
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現在の超強大国米国を可能になるよう支えたのが航行の自由だった。EEZ制度ができる前に国際海洋秩序は領海と公海だけで構成された二元的構造だった。二元的構造では領海の幅は最小限にし、自由競争と航行の自由が保障された公海を最大限に認定することにより強力な海軍を保有する国は世界の海を思いのままに駆け巡り富を蓄積した。

ところでアジアとアフリカ、中南米の国は1973~82年の第3回国連海洋法会議で海洋管轄権拡大のために10年間にわたり米国など海洋強国を相手に激しく争った。こうした争いで沿岸国と既存の海洋強国は経済活動では沿岸国が排他的権利を保有し、それ以外の活動に関しては特に航行の自由のような公海の自由が保障されると妥協した。94年に発効された国連海洋法条約(現在167カ国加入)の結果が200カイリEEZ制度だ。

 
しかし10年間の激しい論争でもEEZでの航行の自由という範囲の中に軍事活動の自由が含まれるのかどうかに対しては円満な妥協には至らなかった。海洋強国はEEZでの航行の自由という範囲の中に偵察活動、軍事測量、海上機動訓練、軍用機の飛行の自由を含む軍事活動の自由が含まれていると解釈する。しかし中国はこれに反対し、米軍と物理的に衝突した。2001年の米海軍偵察艦ボウディッチ事件と2009年の米海軍情報艦インペッカブル事件がそうした事例だ。

絶対多数の国連海洋法条約当事国が航行の自由の範囲に軍事訓練が含まれるかどうかに関しては沈黙する戦略的選択を取っている。これに対し軍事訓練の自由を航行の自由の範囲に含む解釈宣言を明らかにした国はドイツ、イタリア、オランダの3カ国にすぎない。

南シナ海と直接的・間接的に関連がある地域の国の場合、インド、マレーシア、タイは国連海洋法条約を批准する当時、自国のEEZで同意なく軍事訓練をすることに反対する解釈宣言を明示しており興味深い。

◆韓半島周辺の航行秩序に特殊性多い

最近米国は南シナ海議論と関連し同盟国として韓国の役割論を多様なチャンネルを通じ主張している。さらに航行の自由と関連しても韓国側の率直な立場表明を要請している。新米国安保センター(CNAS)のバン・ジャクソン研究員は正直な仲介者として韓国の具体的役割論を提示した。(中央SUNDAY第452号)


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