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「郵便申請でも被爆者健康手帳交付すべき」判決

2008.11.11 07:48
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韓国人原爆被害者が直接日本を訪問せず、郵便でも援護手当を申請できるという判決が下った。

日本の長崎県地方裁判所は10日「日本を訪問して手続きを踏まなかったという理由だけで健康手帳を発給しないのは違法」という判決を下した。釜山に居住する原爆被害者の鄭南寿(チョン・ナムス、88、女)さんは日本政府と長崎県を相手取って「原爆被爆者健康手帳」交付申請を受け入れない措置を取り消すよう訴訟を起こした。

 
須田啓之裁判長は、海外に居住する被爆者が健康手帳交付を申請する際、日本を訪問して手続きを踏むとした規定に対し「必要性が十分ではなく、他の手段に代えることができる余地が十分にある」と長崎県が鄭さんに健康手帳を交付するよう言い付けた。

郵便を通じた被爆者健康手帳交付申請を受け付けないのは違法だという判決はこれまで何度かあったが、生存している被爆者を対象に違法判決が下ったのは今回が初めてだ。

広島に住み原爆被害にあった鄭さんは戦後、韓国に帰国。その後健康上の問題で日本訪問が困難となり、 2006年8月、韓国から郵便で被爆者健康手帳交付を申請したが断られた。共同通信は「今回の判決で海外に住む被爆者たちに対する援護作業がいきわたるようになる」と報道した。日本厚生労動省が認めた海外被爆者は約4330人で、このうちの半数以上である2400人余りが韓国人だ。

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