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検察・裁判所のミスで性犯罪者に‘半分の処罰’

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.17 18:16
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 裁判所と検察が判断を誤り、強姦傷害犯に軽い刑が宣告された。

C(44)は02年8月、強盗傷害罪で懲役6年を言い渡され、昨年5月に出所した。 しかし約1年後の今年7月また犯罪を起こした。 妻の職場の同僚を家まで送ると言って車に乗せた後、性暴行を加え、全治4週のけがを負わせたため、強姦傷害容疑で起訴されたのだ。

 
一審で裁判所は今年9月、Cに懲役5年を言い渡した。 強姦傷害罪の法定刑は懲役5年以上15年以下。 しかしCは2度目の犯罪であるため加重処罰を受けることになる。 一審は刑法の加重処罰規定を適用し、Cの犯罪が懲役5年以上25年以下に該当すると判断した。 しかし最も低い懲役5年刑を選んだのだ。

一方、控訴審でソウル高裁は16日、「一審は刑法の代わりに‘特定強力犯罪の処罰に関する特例法’(特強法)を適用するべきだった」と誤りを指摘した。 特強法は、強力犯罪(強盗・強姦・殺人など)で服役した後、3年以内にまた強力犯罪を起こした場合、法定刑の下限と上限をともに2倍に加重して処罰する、としている。

控訴審は一審の誤りを指摘しながらも、一審と同じ懲役5年を宣告した。 「‘不利益変更禁止原則’に基づき一審と同じ刑を宣告するしかない」ということだ。 「不利益変更禁止原則」とは、検察が控訴せず被告人だけが控訴した場合、一審よりも重い刑を宣告できないという刑事訴訟法の規定。 したがって一審裁判所はもちろん、特強法の適用を主張して控訴しなかった検察にもミスがあったということだ。

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