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「精液出ても精子なければ姦通罪認定できず」2審でも無罪

2007.07.07 12:15
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昨年6月、金某氏は、別居中の妻の不倫現場を撮るために警察とともにソウルのあるモーテルに進入した。シャワー中だった金氏の夫人は内縁の夫とともに姦通罪の疑いで逮捕された。警察は女性の膣液を採取して精液反応検査をした。その結果、精液陽性反応が出たが、精液の主人が誰なのかが分かる精子は検出されなかった。

検察は「精液が出ただけでも姦通事実は明白だ」として起訴した。

 
しかし、ソウル中央地方裁判所刑事抗訴5部は6日「検察が提出した証拠だけでは姦通事実を証明することができない」とし1審と同じく無罪を宣告した。裁判所は▽一般的に性交渉後72時間経って精子のDNAが完全分解された▽男性が無精子症▽精管手術を受けた男の場合は精液陽性反応が現われても精子が検出されないこともある――と説明した。しかし「この事件の男性は精管手術を受けたこともなく、無精子症でもない」と明らかにした。また「たとえ検出された精液がこの事件の男性のものだと言っても72時間前に性交渉を持つ過程で残ったものであるとも言え、検察が起訴した日時と場所に対する証拠ではない」と付け加えた。女性がまた他の男性と関係をすることができたかもしれないなどさまざまな可能性を排除することができないという話だ。

ソウル中央地方裁判所イ・ドングン公報判事は「姦通事件はどちらか一方でも自白すれば処罰することができる」とし「しかしこの事件のように2人とも否認した場合、検察の起訴内容を立証することができる確かな証拠がなければならない」と説明した。





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