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【社説】第2のキム君を防ぐテロ防止法を急ぐべき=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.02.26 17:26
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トルコとシリアの国境地域で先月行方不明になった韓国人少年キム君(18)がイスラムスンニ派原理主義武装団体のイスラム国(IS)で訓練中であることが確認された。李丙ギ(イ・ビョンギ)国家情報院長が一昨日、国会情報委員会全体会議で明らかにした内容だ。イスラム国に参加するためにキム君が自発的にシリアに入ったという警察の推定が事実と確認されたのだ。韓国人が海外テロ団体に加わった最初の事例という点で衝撃的だ。

人質を斬首し、火あぶりにして殺すなどイスラム国の蛮行に対する国際社会の怒りがピークに達している。にもかかわらず、各国の若者の中にはSNSを活用したイスラム国の老練な宣伝に引き込まれ、自らイスラム国の門をたたく事例が少なくない。シリアとイラクで活動中の3万5000人のイスラム国の隊員のうち約2万人が外国出身という。国連安保理がテロ行為や訓練などの目的で母国や居住国を離れて他国を旅行する人を「海外テロ戦闘員(FTF)」と規定し、安保理決議2178号を通じてFTFの移動と入国、経由を遮断する立法措置を各国に求めた背景だ。

 
政府は従来の国内法でも対処が可能だという立場だ。国家元首の命令なく外国政府に対して個人的に戦闘をする場合は1年以上の禁錮に処し、これを予備または陰謀する場合にも3年以下の禁錮または500万ウォン(約55万円)以下の罰金に処する刑法111条の「外国に対する私戦罪」を根拠に処罰できるということだ。刑法114条の「犯罪団体組織罪」の適用も可能とみられる。

私戦罪はテロやFTFを念頭に置いて作られた法規定ではないうえ、一度も適用された例がない。犯罪団体組織罪も暴力団などに主に適用される規定だ。イスラム国が対岸の火でないことが確認された以上、より積極的で先制的な対応が避けられない。処罰だけでは限界があるだけに、予防を重視したテロ防止法の制定を急ぐ必要がある。第2、第3のキム君を防ぐための対策が死後の処方箋となってはいけない。

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