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地下鉄での“醜行”3度で御用

2008.06.09 16:14
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4月下旬、午前7時30分、混雑する出勤時間。京畿道富川~新道林駅方面地下鉄1号線の車内で会社員ヤン容疑者(45)は、前に立っていた20代の女性に自分の体を強く押し付けた。電車の中は人で複雑していたが、ヤン容疑者の行為は故意のセクハラだった。彼はあらかじめ張りこんでいた地下鉄警察隊捜査官たちに取り押さえられた。

ソウル中央地検刑事3部は5月末、ヤン容疑者を逮捕した。ヤン容疑者は2年前、地下鉄の車内で、出勤途中の女性会社員にセクハラをした疑いで罰金100万ウォンで略式起訴されている。昨年、同じ容疑で執行猶予を宣告された前科もある。

 
ソウル中央地検は地下鉄のセクハラで3度以上摘発されれば逮捕状を請求する“地下鉄セクハラ三振アウト制”を施行すると8日、明らかにした。地下鉄、バスのような大衆交通手段でセクハラをした場合、原則的に初犯は罰金300万ウォンで略式起訴、再犯以上は正式裁判請求、3度目には逮捕するという内容だ。

大衆交通を含む公共の場所でのセクハラについて処罰水位を大幅に上げるというものだ。これまでセクハラは性的暴行に比べて罪が軽く、100万ウォン程度の罰金刑で略式起訴するのが慣行だった。

検察はしかし、最近、ソウルの地下鉄内のセクハラ犯罪が急増し、再犯事例も増えていることから別途の逮捕及び量刑基準を作った。5月の1カ月間、ソウル中央地検で地下鉄警察隊や鉄道公安から引き受けて処理した地下鉄・電車セクハラ事件だけで60~70件にのぼる。検察はこのうち10~20人に対しては正式裁判を請求した。全員懲役6カ月以上の実刑を求刑する方針だ。

検察によると地下鉄セクハラ犯には医師など専門職従事者も含まれているほか、大企業に勤めるなど、かなり多数が正常な会社員だという。これらは醜行にあまり罪の意思を感じない上、セクハラ罪が親告罪なので被害女性が忙しい出勤時間に告訴をしにくいという点を悪用して、犯行に及ぶというものだ。

◇セクシャルハラスメント=相手の性的自由を侵害し、性的な羞恥心や嫌悪の感情を誘発させたすべての行為。大きくわい談のようなものと強制的なキスや抱擁のような身体的醜行に分けられる。性的暴行犯罪処罰法13条は、大衆交通手段や公演、集会場所など密集した場所での醜行犯は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金で処罰することになっている。


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