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月給1億ウォン超える高所得会社員2500人に迫る=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.03.10 12:23
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月間給与所得だけで1億ウォン(約980万円)を超える高所得会社員が2500人に迫ることが明らかになった。

国民健康保険公団が10日に明らかにしたところによると、いわゆる「報酬月額保険料」として2018年12月基準最高額である月310万ウォン(本人負担金)を払っている健康保険職場加入者は2495人で2500人に迫った。

 
昨年12月基準で全職場加入者1690万6786人の0.014%に該当する。報酬月額保険料は会社員が労働の代価として受け取る報酬を基準に決める健保料を指す。

報酬月額保険料上限額として昨年7月までは月給として毎月7810万ウォン以上を得ている高所得会社員は月239万ウォンを払っていた。

しかし昨年7月から高所得層の負担を高め低所得層の負担を低くする方向で健保料の賦課体系を改編し、報酬月額保険料の上限額を前前年度の全職場加入者の平均報酬月額保険料(2018年・20万6438ウォン)と連動し30倍水準になるよう月309万7000ウォンに引き上げ、その後毎年の経済成長と賃金引き上げなどの条件変化を反映し少しずつ上方修正することにした。

こうした自動調整装置により報酬月額保険料の上限額は2019年1月からは月318万2760ウォンに上がった。

その上で報酬月額保険料上限額を払う基準所得(月7810万ウォン以上)も廃止した。

昨年12月末現在の報酬月額保険料上限額(月310万ウォン)を払う職場加入者は毎月9900万ウォン以上の月給を受ける高所得者らだ。

平凡な会社員とは違いほとんどが数十億ウォン、数百億ウォンの年俸を得ている大企業役員や専門経営者(CEO)、財閥オーナーだ。

健康保険は税金と異なり社会保険のため加入者の所得や財産がいくら多くても保険料は無制限に上がらず、所得がいくら高くても一定水準以上であれば上限金額だけ払う。職場加入者は会社と本人が健保料を半分ずつ負担する。

ただ、1社だけでなく複数の会社で同時に登記役員といて登録して働く場合には会社ごとに受け取った報酬月額に基づきそれぞれの健保料を出さなければならない。原則的に月保険料は所得や報酬に定められた保険料率をかけて算出する。2019年の会社員の健康保険料率は報酬月額の6.46%だ。

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