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ハッキングは高速、捜査は低速…証拠隠滅後に令状発付=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.04.03 11:30
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現行法上、捜査目的ならデジタル資料の提出を関連機関に要請できる。しかし該当機関がこれを提供する義務はない。パク・スンテKISAハッキング対応チーム長は「被害を受けたパソコンやサーバーを分析し、ハッキング経路を追跡するが、関連機関が資料の公開に非協調的だと追跡が中断するケースが多い」とし「復旧中に証拠が棄損される場合もある」と述べた。

結局、捜査資料の確保のためには令状を通じた家宅捜索が必須だ。林鍾仁(イム・ジョンイン)高麗大情報保護大学院長は「デジタル証拠は簡単に隠せ、棄損される可能性が高い」とし「裁判所の令状発付を待つ間に核心証拠が削除・棄損される」と述べた。

 
家宅捜索をした後、事後令状を請求できるが、これも48時間以内に可能だ。昨年1月からは個人情報流出の懸念から、デジタル資料は犯罪が疑われる一部のみ複写・出力する家宅捜索だけが可能だ。

警察関係者は「関連資料の確保が難しいうえ、これを分析するのにも長い時間がかかるため、48時間以内に捜査を終えるのはほとんど不可能」と述べた。

専門家は法令の改正が必要だと指摘している。テック&ローのク・テオン代表弁護士は「サイバーテロ特別法を制定し、3月20日のテロのような国家的危機では、事後令状請求家宅捜索期間を7日まで増やし、押収対象も拡大する必要がある」と述べた。

しかしこうした特例条項が捜査権の乱用につながるという声も少なくない。崇実大のペ・ヨン教授(情報社会学)は「サイバー犯罪予防は法改正ではなくセキュリティー意識と対応マニュアルの問題」とし「法令を下手に制定すれば、個人情報の流出など人権侵害事例が発生するおそれがある」と述べた。


ハッキングは高速、捜査は低速…証拠隠滅後に令状発付=韓国(1)

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