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韓国国税庁、税金滞納者の日本財産差し押さえへ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.04.15 14:34
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国税庁が日本に住む税金滞納者の財産を差し押さえる道が開かれる。韓国政府の税金徴収権が海外に拡大するのは初めてだ。

企画財政部と国税庁によると、最近、韓国政府と日本政府は相手国で互いに税金徴収権を保障する協約「徴収共助約定文」を結ぶことにし、細部条項を調整中だ。この約定が締結されれば、韓国政府に税金を納めなかった滞納者の日本国内の財産を国籍に関係なく韓国政府が差し押さえて税金として徴収できる。

ひとまず政府は国内の財産がなく税金を追徴できなかった“船舶王”クォン・ヒョク・シドグループ会長の日本財産を差し押さえ、数千億ウォンの滞納額を徴収する計画だ。

 
クォン会長は国内に拠点を置きながらも脱税目的で租税回避地にとどまって事業をするように見せかけ、数千億ウォンの税金滞納で2011年に国税庁から4101億ウォン(約450億円)を追徴された。

当時、国税庁はクォン会長のウリィ銀行海外支店の預金485億ウォンを差し押さえようとした。しかし香港など海外裁判所は韓国政府の徴収権は自国に及ばないとし、ウリィ銀行の預金差し押さえを阻止した。

国税庁は国内銀行の海外支店に対しては海外裁判所の決定に関係なく、本店が滞納者の海外預金金額を政府に代わりに支払うべきだとし、ウリィ銀行を相手に訴訟を起こした。しかし1月、最高裁が韓国政府の徴税権は国内にのみ適用されるという確定判決を下し、政府は税金の徴収に失敗した。

国税庁の関係者は「日本と徴税権を共有すればクォン会長の日本保有財産を確認して差し押さえることができる」と述べた。具体的に、韓国国税庁が日本国税庁に要請すれば、日本税務公務員が代わりに関連業務を執行し、徴収した滞納額を韓国政府に送金する方式だ。逆に日本国税庁が韓国国税庁に要請する場合、同じ業務を韓国公務員が代わりに処理する。政府関係者は「大きな枠では日本と意見の隔たりがないため、早ければ上半期に約定文を締結し、徴収権を行使する」と述べた。

政府は日本との約定締結をきっかけに徴収権共有国を拡大していく計画だ。国税庁は2012年に発効された「多者間租税行政共助協約」に基づき、約50カ国と租税共助協定を結んだが、単なる情報共有にとどまっている。国税庁が域外の脱税情報を確保しても実際に海外で税金を追徴するのには限界があった。滞納者が自発的に海外財産を売却して税金を納める以外に強制的に追徴する方法がなかった。

昨年、数百億ウォンの税金を納めず、代わりに日当5億ウォンの労役刑をしたことで「皇帝労役」波紋を起こした大洲グループの許宰晧(ホ・ジェホ)元会長に対しても、政府は結局、海外財産を差し押さえることができなかった。

今回の徴収権共有は、日本側が昨年先に提案したという。日本は最近、アジアの国と徴収共助を拡大している。企画財政部の関係者は「税収不足が予想される状況で域外の脱税を取り締まるための徴収権拡大は絶対に必要だ」と述べた。

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