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尊厳死認める判決…韓国初

2008.11.29 09:25
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植物状態の70代に「人工呼吸器除去」判決

 
「回復する可能性なく、延命治療が無意味だ」--。

回復が不可能な植物状態の患者に対し「治療中止」を許す判決が、国内の裁判所で出された。国内で「尊厳死」を認めた初の判決となる。

ソウル西部地裁民事第12部(金泉秀部長判事、写真)28日、植物状態の患者キム某さん(76、女)の家族が「人工呼吸器を外してほしい」として、新村(シンチョン)セブランス病院を運営する延世大を相手取って起こした訴訟で、原告に一部勝訴の判決を下した。

判決は「キムさんが現在回復する可能性がなく、普段無意味な延命治療を拒否するという意向を示してきた点が認められる」とした上で「病院は原告のキムさんの人工呼吸器を外すように」と命じた。

また判決は「憲法第10条が保障する個人の人格権と幸福追求権には、自分の運命への決定権が前提となっている」とした後「これは、自身の生命と身体機能をどのように維持するかに対し、自ら決定できる権利を含む」と指摘した。患者の「自己決定権」に基づき、治療を中断できるという判断だ。

判決は「意識不明のキムさんが、自然死を迎えたいという意志を示すものと推定される」という判断を示した。その根拠として、キムさんが▽夫が死を迎えた際にも、延命に向けた気管切開術を拒否し「私の場合にも呼吸器を付けるな」と話していた点▽普段植物状態の患者を見て「他人に迷惑をかけて生きたくない」と明らかにした点--を挙げた。

判決は「書面などによる意志表明がなくても、普段からの家族、友人に対する意思表明、宗教観、生活態度、健康状態から、治療中断の意志を推定することができる」と説明した。

「回復の可能性がなく、3~4カ月以内に死亡するだろう」というソウル大病院、ソウル牙山(アサン)病院の医療スタッフの診断結果も受け入れた。判決は特に「医学技術が発達した今日、延命治療が患者に肉体的かつ精神的な苦痛と無意味な延長を強いることになり、むしろ人間の尊厳と人格的な価値を害しうる」と指摘した。続いて「この場合、人生と死の境界で、自然死を迎えるのが人間の尊厳にさらに一致する」と付け加えた。

裁判所はしかし、キムさんの家族名義で出された治療中断の請求は棄却した。裁判所は「治療中断は本人の決定であって、家族の意志とは関係ない」と明らかにした。

キムさんは今年2月セブランス病院に入院し、気管支の内視鏡検査を受ける過程で低酸素症を発症した後、植物状態になった。意識を失った後、呼吸器に頼って延命するキムさんの家族は治療中断を求めたが、病院が拒否すると、訴訟を起こした。延世大側が控訴しない場合、人工呼吸器が除去される。病院側は「裁判所の判決文が届いたら、協議を経て、控訴するかどうかを決める」と明らかにした。

判決の直後、金泉秀(キム・チョンス)部長判事は「医師の治療中断義務が認められる条件をめぐる社会的な論議が広がり、具体的な立法が進められることを期待している」と述べた。法曹界、医療界は「尊厳死の導入をめぐる社会的議論の扉を開けた判決だ」と評価した。

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