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【時論】企業利益還流税は果たして韓国の景気を回復させられるか(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.01.30 10:51
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よって、韓国経済が有効需要の不足により景気低迷期に入るのか、或いは技術発展により成長傾向に突入するのかは論議の余地がある問題だ。

ところが政府が確実ではない未来予測を根拠に政府の見解を強要するということは目的の正当性がない。また、手段の正当性もない。企業利益還流法は自己資本が500億ウォン(約53億8500万円)を超える法人と相互出資制限企業集団に属する法人にだけが罰金を負担する。景気低迷を防止する手段で上の2つの法人にだけ罰金を賦課してはじめて達成できるという方式は合理的な根拠が全くなく、手段の正当性がない。憲法上の平等の原則にも反していることは、説明は不要だろう。

 
韓国の研究開発(R&D)投資比率は世界最高だ。GDPの4.04%で米国の2.76%、中国の2.4%、インドの0.88%より顕著に高い。このような企業の態度は技術が経済成長の最も重要な要素だというソローなどの学者の見解と一致する。利益余剰金を投資に誘導することがなくても企業は上手くやっているのだ。

ところが政府はR&D関連インセンティブ税制は減らしながら上記のように投資と消費を増やすための刑罰規定を立法したのだ。これは明確な間違いだ。景気拡張期に景気不況対策を使えばかえって経済成長に障害ばかり起こすことになる。

また、この法律は罪刑法定主義からも外れている。この法律は海外投資を違法化するか否かを全面的に施行令に委ねている。これは刑罰要件を法律に決めなければならないという憲法上の罪刑法定主義にも明確に背いている。

このように様々な憲法的原則を明確に違反して制定された企業利益還流法に対して必ず違憲審判を請求し、この問題を公論化させる必要があると考える。

流通産業発展法で大型マートの日曜日の営業を規制することも同様だ。日曜営業禁止法(Shop Closing Law)は一時、宗教的な理由により他の国で施行されたことがあるが今は全世界的にほとんど施行されていないものだ。憲法上で営業の自由を規制するためには公共の利益がなければならないが、零細商人の営業を少しばかり助けるということは憲法上認められる公共の利益ではない。

韓国は政府が経済計画を立て、これを自由主義憲法体制の下では認められない方法で経済を統制しようとしている。これは自由主義経済秩序を深刻に傷つけて経済の活力を低下させることだ。このような副作用が現実化する前に必ずこの法を正すべきだろう。

チョン・ソクジン法務法人ハンオル弁護士

◆外部者執筆のコラムは中央日報の編集方針と異なる場合があります。


【時論】企業利益還流税は果たして韓国の景気を回復させられるか(1)

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