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交通違反罰金、未納多ければ留置場へ

2008.04.09 11:52
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6月からスピード違反・信号無視など交通違反の罰金を期限まで納めない場合、追加の罰金として加算金が科される。常習未納・高額滞納者は信用格付けのマイナスはもちろん、留置場に送られるかもしれない。

警察庁は8日、こうした内容を盛り込んだ道路交通法施行令・施行規則改正案を公開した。警察庁関係者は「昨年末、過怠金の賦課・徴収の実効性を高めるために制定した『秩序違反行為規制法』の後続措置」と説明した。

 
警察によると、今後は過怠金を期限まで納めなければ、5%の加算金を追加で支払わなければならない。未納が続いた場合は、毎月1.2%の加算金が追加され、最長60カ月間加算金が加算される。常習未納・高額滞納者への制裁も強化する。▽過怠金を3回以上滞納▽滞納期間が1年以上▽総額が500万ウォン(約50万円)以上--でタクシー免許など各種の事業を制限する。

また、滞納内容を格付け機関に提供し、信用格付けの評価でも不利益を与える。過怠金の総額が1000万ウォンを超えれば、裁判所の判断により最大30日間留置場に収監することもできる。その代わり警察は、取り締まりから10日以内に過怠金の内容・金額を知らせ、本人に意見を述べる機会を与えることにした。

過怠金を賦課する前に自主的に納めれば最大20%までの割引を行う。こうした基準は、施行日(6月22日)以降に発生した過怠金に限って適用する。現行の法令は、過怠金の未納・滞納に対し、車両の差し押さえのほかに特別な制裁規定を設けていない。2月末現在、滞納された過怠金は約2268万件(金額1兆2092億ウォン)にのぼり、昨年賦課された過怠金の未納分(今年4月ベース)は未納分全体の47.8%を占める。

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