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米国のジェシカ法のように‘ヘジン・イェスル法’を制定

2008.04.02 10:46
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「児童に対する性暴行殺害犯は死刑および無期懲役」

児童に対する性暴行殺害犯を死刑または無期懲役に処す仮称‘ヘジン・イェスル法’が制定されることになった。法務部は1日、韓昇洙(ハン・スンス)総理が主宰する国務会議でこのような内容の「児童に対する性暴行の再犯防止対策」を報告した。

 
金慶漢(キム・キョンハン)長官法務部長官はこの日「社会の一部で犯罪者の人権を取り上げ論じる者もいるが、安養(アニャン)小学生事件から分かるように、犯罪者は言葉で表すことができないほどの悪質で残虐な罪を犯している」と述べ「同種の前科がある者について強力な対策が必要だ」と明らかにした。

法務部は今年9月、「ヘジンちゃん、イェスルちゃん事件」のように13歳未満の児童を対象に性的暴行した後、殺害した反人倫犯罪者に死刑や無期懲役が宣告できるよう性暴行犯罪処罰法を改正することを決定した。現行の法定刑では無期または10年以上の懲役だ。

米国フロリダ州は2005年児童性犯罪など前科20犯の男に誘拐され暴行を受けた後殺害された9歳の少女、ジェシカ・ランスフォードの名前から名づけられた「ジェシカ法」を制定した。この法律には児童性犯罪者に最低で懲役25年の刑を課し、出所後にも死ぬまで電子足輪をはめ監視することが明記されている。失踪児童を捜索する際に放送、通信など大衆メディアを利用することを規定した「アンバー警報」も1996年にテキサスで拉致殺害された当時9歳のアンバー・ヘイガーマンちゃんの名前から名づけられた。

法務部は児童性犯罪者が減刑をされても執行猶予が許可されないように法廷刑量(7年以上)を高め、仮釈放も許さない方針だ。児童性犯罪者が執行猶予により再犯を防ぐためだ。

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