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李明博候補が当選した場合、特検は…憲法学者分析

2007.12.18 13:31
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17日、ハンナラ党李明博(イ・ミョンバク)候補関連特検法が国会を通過し、特別検査によるBBK事件再捜査が行われることになった。

もし李明博候補が19日、大統領選挙で当選した場合、史上初の大統領当選者に対する特検捜査が行われる。この日通過した特検法によると、特検は1月18日から2月17日まで30日間、1次捜査をする。特検がこの時点まで捜査を終えることができない場合、最長2月27日まで捜査期間を延ばすことができる。特検日程どおりなら大統領就任(来年2月25日)以後まで捜査と裁判が進行されることもある。

 
もし李候補が当選した場合、当選者の身分であれば捜査と起訴することができる。しかし、大統領に就任した後は捜査と裁判を続けることができないというのが法律家たちの見解だ。現行法では大統領当選者に対する別途の刑事上免責特権条項がない。

大統領職引受法に「大統領職を務めるのに必要な権限を持つ」とあいまいに表現されているだけだ。このため憲法学者たちは特検の大統領当選者に対する捜査と起訴は可能だという意見を出している。

憲法裁判所も2004年5月、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾審判決定文で「大統領当選者の地位と権限は大統領の職務とは根本的な違いがあり、この時期の間の違法行為は刑事訴追の対象になる」と解釈したことがある。

しかし、大統領就任以後には免責特権が発効され、起訴はもちろん裁判を行うことができないというのが法律家たちの見解だ。大多数の憲法学者は特検法が大統領就任以前まで効力があるが、もし李候補が当選し、就任してからは最高法律である憲法と衝突して事実上死文化されることがあると指摘した。特検法には就任以後も起訴と裁判が可能になるように日程を明示したが、憲法が優先するからだ。

明智大ホ・ヨン教授(71)は「特検が大統領当選者を起訴したとしても、大統領に就任した後は犯罪の疑いが憲法第84条の規定した内乱及び外患罪でなければ、在任中の裁判は停止するのが憲法の精神に符合する」と話す。ホ教授は「民主的正当性を確保した当選者にも大統領職に支障をきたす刑事訴追は慎むのが妥当だ」と付け加えた。

ソウル大法学部イ・ヒョワン教授(42)は「大統領の刑事訴追免責権は『起訴されない』という狭い意味ではなく『逮捕・拘禁と裁判を含む刑事司法権全般で免責される』と解釈しなければならない」とし「特検が起訴しても刑事訴訟法上“裁判権なし”で公訴棄却されるだろう」と指摘した。

建国大ハン・サンヒ教授(48、参加連帯司法監視センター所長)も「李候補が当選した場合、大統領就任後の状況で行われる裁判まで規定した特検法は違憲の要素がある」とし「当選者の身分だとしても重大犯罪ではない場合、起訴しないことが望ましい」としている。

◆大統領候補及び当選者の身分とは=公職選挙法第11条は、大統領候補に登録した後で死刑・無期、または7年以上の懲役にあたる罪や現行犯ではなければ逮捕または拘束することができないように候補者の身分を保障する。しかし、大統領当選者の場合は別途の刑事上、身分保障の規定がない。憲法第84条は大統領に就任した後“内乱または外患罪を犯した場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と大統領に広範囲な刑事上免責特権を付与している。

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