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‘ラブショット’強制醜行、控訴審でも有罪

2007.11.05 15:12
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蔚山(ウルサン)地裁は5日、ゴルフ場役員との親しい関係を強調しながらゴルフ場の女性従業員と俗称‘ラブショット’(腕を組んだりしながら酒を飲むこと)をした疑い(強制醜行罪等)で起訴され、一審で懲役4月に執行猶予1年、80時間の社会奉仕命令の宣告を受けたA(47)の控訴審宣告公判で、原審を破棄し、罰金300万ウォン(約40万円)を言い渡した。

裁判部は「被告人は、ゴルフ場クラブ内の食堂で勤務中だった女性従業員に‘一緒に酒を飲みたい’という要求を断られたにもかかわらず、クラブ役員との親しい関係を強調しながら、身分上の不利益を与えるような‘ラブショット’で酒を飲ませた事実が認められる」とし「被告人と被害者との関係、‘ラブショット’にいたった経緯や過程などを考えると、強制醜行罪の成立が認められる」と明らかにした。

 
裁判部は「ただ、この事件にいたった動機は性的欲求というよりも誤った飲酒習慣だと考えられ、行為内容も比較的軽い点などを参酌し、量刑を算定した」と付け加えた。

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