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「お金受けず常連客と性関係なら無罪」

2007.10.08 16:41
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スナック店の女性従業員が常連客を確保するため金を受けずに客と性関係を持った場合、‘性売買’に該当するのか。

日本でスナック店を経営するK(女性)は06年5-6月、ソウル江南(カンナム)の職業斡旋ブローカーから女性従業員4人の紹介を受けた。 先払いで各250万-600万ウォンを支払い、4人を雇用した。 Kは経済力がある顧客の連絡先を把握し、女性従業員に管理対象を教え、「普段から手厚くもてなすように」と指示した。

 
女性従業員の客管理は‘性関係’という形で行われた。 客が店に来て酒を飲めば、数日後にその客に直接電話をかけた。 昼に会って性関係を持ったが、お金は要求しなかった。 性関係は女性従業員の自由意志によるもの、ということだ。

警察はKに女性従業員を紹介したL(女性)を起訴したのに続き、韓国に帰ったKも検挙し、女性従業員に売春を斡旋した容疑(性売買斡旋等行為の処罰に関する法律違反)で起訴した。

これに対しソウル中央地裁は「Kの営業方式は‘性を売る行為’と見なすことができない」とし、KとLの性売買法違反容疑に対して無罪を宣告したと7日、明らかにした。 しかしLに対する職業安定法違反容疑は有罪と認め、罰金500万ウォンを言い渡した。

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