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「言論統制総理の訓令は違憲」

2007.08.29 10:07
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マスコミ界や学界、法曹界が一斉に反対している中、政府が記者室統廃合措置を強行するとしたことに対して非難が激しくなっている。

特に憲法で保障された言論の自由を「取材支援基準案」という総理訓令で統制しようとする試みは明白な違憲という指摘が憲法学者の間で強く提起されている。

 
これによって政府は28日「言論界の意見を取り集めて訓令を補う」と一歩退く姿を見せた。林智奉(イム・ジボン)西江(ソガン)大学教授(憲法学)は「政府がいわゆる“取材支援先進化案”の根拠にしている総理訓令は国会の作った法律ではなく、行政府の内部規則であるだけだ」とし「国民の代表機関である国会が制定した法律を通じてではなく、ただ行政府訓令を根拠として国民の知る権利と言論の取材自由を制限しようとすることは極めて違憲的な発想だ」と批判した。また「憲法第37条2項に“国民の自由と権利は国家安全保障、秩序維持、公共福利のために必要な場合に限り法律で制限することができる”と明示されている。これは国民の知る権利を含めた基本権は国民自ら作った法律によってのみ制限を受けることができるという民主主義の基本原則を強調したもの」と話す。

憲法フォーラム常任代表である李石淵(イ・ソクヨン)弁護士は「政府は国民の手となり足となるとして権力を委任されたのだから、国民から自分たちの活動の監視と評価を受けなければならないというのが民主主義憲法の基本原理だ」とし「政府の取材支援基準案は国民主権の原理と自由民主主義の基本原則に逆らうことで、これでは外国でトピックになる」と非難した。李弁護士は先月10日「取材支援先進化案」に対して憲法訴願を請求している。

総理訓令をめぐる政府の“一進一退”も非難を浴びている。国政広報処は6日、首相訓令案を公開し、世論の叱咤を受けて問題の条項を相次いで修正・削除した。報道協定違反の報道機関に対する制裁権限を政府が持つ条項と記者出入証に電子チップを付着する案を取り消したのが代表的事例だ。ここに首相訓令第11条が言論の取材を封鎖する「統制の軸」としているという指摘が提起され「問題条項を削除せよ」という非難が大きくなっている。これによって金蒼浩(キム・チャンホ)国政広報処長は28日「記者たちの指摘事項を最大限集めて訓令を補う」と再び一歩退いた。金処長は「訓令施行はそれほど急がない。十分な意見収れんに時間をかける」と訓令最終案発表時点を来月に延ばした。

韓悳洙(ハン・ドクス)総理もこの日の国務会議で「言論と直間接的に話し合いながら取材支援案が定着することができるようにせよ」と一歩遅れてマスコミ界の意見収れんを指示した。

これに対して朴天一(パク・チョンイル)淑明(スクミョン)女子大学教授は「はじめからマスコミ界の現実を勘案せずに拙速で統廃合案を作ったため、付け焼刃の仕事にあくせくするほかない状態」とし「ブリーフィングルーム統廃合を無理に進めるより、記者たちの声にまず耳を傾けなければならない」と話している。

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