ソウル中央地裁・刑事第23部は、1975年、人民革命党(人革党)事件にかかわり死刑された8人の遺族らが求めた「再審」請求について「被告らが過酷行為を受けていた事実が認められる」とし、27日、再審開始の決定を下した。
再審とは、確定済みの判決から重大な誤りが見つかり、当事者などが「関連内容への再裁判」を請求すれば、裁判所がそれを受け入れて再審理を行う法的救済措置。検察が、再審開始の決定に異議を表明しない場合、ソウル中央地裁は同事件の裁判を最初からやり直すようになる。検察関係者は「異議申し立てについては法律的検討を経た後、決める考え」とした。