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「中華民族精神を害する服を着れば処罰」中国の措置に批判拡散

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.08 09:00
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中国が「中華民族の精神」を傷つける衣装を着る場合には処罰するという内容の法律改正案を出して大衆が反発しているとロイター通信が7日、報じた。

報道によると、中国の法律専門家は該当の条項が恣意的に適用されることができるとし、これを廃棄するべきだと声を高めている。

 
中国華東政法大学憲法学者の童之偉氏は現地ソーシャルメディア「微博(ウェイボー)」に「誰が、どんな手続きで中華民族の精神を決めるのか。誰が、どんな手続きで中華民族の感情を決めるのか」と指摘した。

童氏は「全国人民代表大会(全人代)常務委員会が現在の改正案通り該当条項を採択するなら、法執行と司法業務は(関連機関の)首長の考えにより人々を逮捕して有罪を宣告する実質的な結果につながるほかなく、果てしなく被害が発生するだろう」と深く懸念した。全人代は中国の立法機関だ。

これに先立って先週中国当局は「治安管理処罰法」改正草案を発表して住民の意見を求めると明らかにした。

この法律改正案には「公共の場で中華民族の精神を傷つけて感情を害する衣装・表式を着用したり着用を強要したりする行為」「中華民族の精神を傷つけて感情を害する物品や文章を製作・伝播・流布する行為」等が違法行為と明示された。

該当行為に対しては最大10日以上15日以下の拘留とともに5000人民元(約10万円)以下の罰金に処することができるようにしている。

しかし「中華民族精神を傷つける衣装」や「中華民族の感情を害する文」に対する具体的な定義がなく議論になっている。

ロイターは該当法律改正案が出てくると法学者とブロガーがソーシャルメディア等を通して該当条項の廃棄を求め、市民にも意見を出すよう求めていると伝えた。また、全人代のホームページには約3万9000件の意見が寄せられたと付け加えた。

ロイターは「該当の法律改正案は習近平国家主席の権威主義的で民族主義的な統治に対する懸念が大きくなる中で出てきた」と指摘した。

BBC放送も「該当の改正案が中国で論争を触発した」とし「該当法が実行されれば有罪が宣告された者は罰金刑や懲役刑に処されるが、その改正案はどんなものが違法であるかに対してまだ具体的に規定していない」と伝えた。

2月、雲南省大理市では中国人女性が着物を着て観光地に入場しようとしたが警備員の制止を受けた。昨年8月には江蘇省蘇州市である女性が日本の着物を着て写真を撮っていたところ周辺の人々の通報で警察に捕まったことたある。

これに対して一部ではこの法律改正案が福島第1原発汚染水放流を契機に反日感情を刺激した日本を狙っているという解釈も出ている。

ある社会評論家は「着物を着れば中華民族の感情を害し、日本の食べ物を口にすれば中華民族の精神を危険に落とすということなのか」と指摘した。

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