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「女性同士で結婚」妊娠した女性…韓国で「母親2人」法的に可能か

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.08.14 10:04
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「夫」という漢字を用いて「夫婦」、「父」という漢字を用いて「父母(親)」と称する韓国で、同性の配偶者と「母娘3人」の家庭を築こうとしている女性がいる。

キム・ギュジンさん(32)は4年前、ニューヨークで婚姻届を出し、ソウルで結婚式を挙げ、昨年ベルギーで人工授精手術を受け、来月京畿道(キョンギド)で出産する予定だ。難しいという人工授精(30~35歳の女性が1回の人工授精で妊娠する確率は15%とされている)にも一度で成功したが、出産後に良い母親になるために悩まなければならないことは量的・質的に格別だ。そのうち、法的問題が絡んだ悩みを元家庭裁判所判事のイ・ウンジョン弁護士(法務法人同人〔ドンイン〕)と共に話してみた。

 
――同性婚が認められていないため「非婚出産」になるが、「事実婚出産」とはどのような違いがあるのか。

イ・ウンジョン弁護士(以下、イ弁護士)「家族関係登録簿の登載という出発点から異なる。事実婚でも父親として届け出れば、2人が婚姻関係になくても子どもとの関係ではそれぞれ母親と父親として認められることが可能だ。しかし、同性関係ならば家族関係登録簿上の母の欄は一つで、父の欄は空白として残ることになる。「父-母」ではなく「母-母」の関係を創設することは、今はまだ想定できない」

――「非婚出産」だが、実際は一緒に育てる配偶者がいるため悩みが多かったのではないか。

キム・ギュジンさん(以下、キムさん)「法的には片親になると思っていたが、親権のない妻が一緒に子育てをするためにはどうすればいいか悩んだ。妻には配偶者の出産のための休暇などもないだろうし、保育園のような場所で親として受け入れてもらえるか、また、私はまだ若いが、もし私が死んだら娘に対する親権を配偶者が持つことはできるか、など。だから配偶者が娘を養子にすべきか、あるいは成人養子縁組もあるというが、妻が私を養子にする形で祖母-母-娘の3代を構成しようかとまで考えてみた。

――養子縁組を通じて一緒に育てることができるだろうか。

イ弁護士「キムさんの配偶者が娘を養子にすることになれば、キムさんの配偶者は養母として権限を持つことになる。家族関係登録簿上、母の欄には配偶者の名前が書かれ、実母であるキムさんの名前は養子縁組関係証明書には記載されるが、子に対する親権・養育権などあらゆる法的権利を配偶者が優先的に持つことになる。ただし、婚姻中の夫婦が共同で養子縁組する場合に限定される親養子縁組の場合、実母との関係が全て断絶されるが、一般養子縁組は実母から相続することは可能だ。成人間で養子縁組するのは養子縁組希望者の生みの親の同意があれば申請だけでも可能だが、そうでない場合は裁判所の審判が必要で、目的が子女の共同養育のための3代創設だとできない可能性がある。当事者の意思が異なったり、婚姻関係が実質的に解消されれば、祖母が祖母ではなくなる状況などが発生し得るではないか。子どもを中心に見た時、色々な変化の可能性がある状況を裁判所は最も憂慮する。

――法的配偶者がいなくても養子縁組は可能なのか。

イ弁護士「パートナーシップ関係があれば、裁判所で養子縁組を許可する可能性はあるが、いまだに同性婚が全面的に認められたり法的に保障されたりしていない状況のため、慎重に判断する可能性もある。親の都合で養子縁組し、親の都合で離縁する場合を現実的によく見かける。もし、パートナーシップが壊れて離縁するとしたら、子どもにはあまりにも大きなショックとなるため、これを懸念する裁判所では保守的に判断する可能性があると思う。しかし、これも分からないことだ。数年前まで裁判所は未成年の子を持つトランスジェンダーの性別訂正を許可していなかったが、昨年、最高裁で訂正しなければならないと判断した。今できないからといって、今後もできないと断定することも、今できると信じることもできない。

――もし、配偶者の卵子でキムさんが妊娠していたとしたら、認知請求や親子確認訴訟を起こすことができただろうか。

イ弁護士「認知は男性だけできる。認知請求訴訟は、かつて遺伝子確認技術などもなかった時、父親であることを確認するためにできたものだ。母親は出産した人だから母親であることを確認するのは簡単だが、男性は出産しないため父親であることを確認するのが相対的に難しく、このため、父親であることの認知を求めて裁判所に訴訟を起こせるようにしたものだ。親子関係の存在、または不在の確認は遺伝子検査で行う。女性が自身は出産してはいないが遺伝子を受け継いだ子どもを自分の子だと主張するためには、親子関係存在確認訴訟を考えることができるが、代理母事件と類似した側面がある。出産した母親が家族関係登録簿にすでに母として存在しているため、卵子を提供した母親が遺伝子検査と訴訟で存在確認を受けたとしても、また別の母親として登録するのは難しい。

――キムさんとキムさんの娘のための最善の方法は何だと思うか。

イ弁護士「子供に発生し得る法的空白の中で最も大きいのは結局、親権と養育権だ。親権と養育権は、実は権利というより義務に近い。急な手術などの医療行為が必要だとか、教育、留学、パスポート発給、国籍変更、細かいところでは転校などでも空白が発生する可能性がある。しかし、裁判所まで来る場合は、大抵意見が合致せず、子どもたちが傷つくことになる状況だ。空白の発生は非常に極端な場合のため、2人の間で円満に協議されれば空白問題は発生しない可能性もある。本人の死後の娘の親権に対する心配もおっしゃっていたが、配偶者に親権が移ることを望むなら、生前に娘の後見人に指定しておくことができる。最も近しい人でもあり、あらかじめ意思を明らかにしておけば、裁判所ではこれを十分に考慮するだろう。

――今後の計画と懸念は。

キムさん「実質的に一貫した父母、母母の養育が重要だと考えるため、法的部分をそこまで心配しない。養子縁組も考えてはみたが、普段から実質と形態が異なることがあまり好きではないから、祖母ではない妻が祖母になるというようなことは私も少し気が進まない。法的に片親家庭の状況で最大限努力してみようと思う。私たちがお金を稼いで健康な間は大丈夫だと思うし、後見人指定などで解決できる問題もあるはずだ。それよりも社会的視線が心配だが、コメントなどで私の子供を心配する方が多いが、心配の通りに温かい世の中を作ってほしい。また、今後も新たな対話が出てきて法や制度も変化する可能性もあるし、子供が20歳になる時にはまた多くのことが変わっているのではないかと思う。

――韓国社会と裁判所がどれほど変われるだろうか。

イ弁護士「家庭裁判所だけで12年間働き、変化は大きくないと考えた。実際、裁判所はいつも一歩遅れている。社会的変化が先行し、その次に立法政策が出てきて、裁判所はそれに一番最後に接する場所だ。しかし、今になって昔を振り返ってみると、かなりの変化がある。例えば、以前は夫の暴行が最も一般的な離婚理由だったとすれば、今は双方の暴行も多く、離婚すれば養育権を失った相手が子供に会えないようにしなければならないという価値観を持った人もいたが、今は当然会わせるべきだという方向に大きく変わった。実際、私たちが理想的で普遍的だと考える4人家族という概念もそれほど古いものではない。以前は大家族が多く、一夫一婦制は解放と憲法制定以降、妻妾制が廃止された後になってようやく定着した。私が生きてきた時代を見て未来を予測してはいけない。私ではなく私の子供たちが生きていく世の中はまた別の価値観と世界観に変化できると思う」

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    2023.08.14 10:04
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    来月出産予定のキム・ギュジンさん(写真左)と法務法人同人のイ・ウンジョン弁護士(写真右)に1日、ソウル瑞草洞(ソチョドン)の法務法人同人のオフィスで会った。チャン・ジニョン記者
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