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韓経:文政権、「投機との戦争」開始…再建築・再開発に「規制じゅうたん爆撃」(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.08.03 11:12
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韓国政府は再建築・再開発など整備事業対象マンションを「8・2不動産対策」の核心ターゲットとした。住居価格急騰の震源地を整備事業場と規定し、「じゅうたん爆撃」式の対策を出した。盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権当時に出した再建築組合員地位譲渡禁止だけでなく、再開発入居権転売禁止、5年再当選禁止など、これまでになかった強力な対策も追加した。

金賢美(キム・ヒョンミ)国土交通部長官は「再建築・再開発などの期待収益が高く維持され、整備事業予定地を中心に住宅価格の上昇幅が拡大している」とし「再建築超過利益還収制も来年1月から予定通り施行する」と述べた。

 
◆ソウル江南地区の再建築取引中断か

ソウルの全地域など投機過熱地区内では再建築組合員地位の譲渡が禁止される。組合設立認可後の段階である再建築予定住宅(従来の住宅)を購入した場合、組合員の地位を得られず現金清算対象となる。対策施行日の3日現在、組合設立認可が出た再建築対象マンションを保有する人は売却できなくなる。新しいマンションの配分を受けることもできない組合員の地位を買う人はいないからだ。

ただ、地位譲渡が可能な例外理由も追加した。組合設立後3年以内の事業施行認可申請がなく3年以上所有する場合、事業施行認可3年以内に着工できず3年以上所有する場合には、例外的に地位譲渡を認める。このため政府は来月、都市及び住居環境整備法施行令(都整法)を改正する計画だ。投機過熱地区指定日の3日以前に所有権移転登記をしたり売買契約を結んだ場合に限り組合員地位の獲得を認める。

2003年に再建築組合員地位譲渡制限が初めて導入された後、経過規定は条件付きで有効だ。2003年12月31日以前に組合が設立され、それ以前に組合員地位を取得した組合員は1回に限り組合員地位を譲渡することができる。

◆再開発入居権も規制の対象

再開発入居権売買規制も初めてできる。その間、投機過熱地区に指定されても再開発入居権(組合員分譲権)は自由に売ることができた。政府は今後、投機過熱地区で再開発都市環境整備事業などの入居権を、管理処分認可後から所有権移転登記(入居)時まで売却できないようにした。これは都整法改正事案だ。12月の改正案施行後に事業施行認可を申請する組合から適用する。ただし再開発の場合、組合設立時点から管理処分認可までは組合員地位の譲渡が許される。

また全国すべての再開発事業地で賃貸住宅供給下限線を導入する。ソウル再開発事業場は事業予定物量の10-15%内で賃貸住宅供給を義務化した。マンション1000世帯を建設する場合、少なくとも100世帯以上を賃貸住宅として供給しなければならない。京畿(キョンギ)・仁川(インチョン)は5-15%、地方は5-12%内で供給することにした。来月「整備事業賃貸住宅建設比率」告示を改正し、その後の事業施行認可申請分から適用する。


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    2017.08.03 11:12
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    金賢美(キム・ヒョンミ)国土交通部長官が2日、世宗路(セジョンノ)政府ソウル庁舎で「実需要保護と短期投機需要抑制による住宅市場安定化案」を発表している。
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