주요 기사 바로가기

【社説】起訴中止者になる朴槿恵大統領

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.02.24 11:26
0
朴英洙(パク・ヨンス)特別検事チームが事実上、捜査期間が満了(2月28日)することにより朴槿恵(パク・クネ)大統領に対して条件付き起訴中止処分を下すことにした。これは朴大統領の賄賂授受と職権乱用容疑を確認したが大統領の不起訴特権が消滅するまで期限付きで起訴を留保するという意味だ。大統領は憲法84条により内乱または外患罪を犯した場合でなければ在職中には刑事訴追されない。特検は捜査期間が終了すれば追加捜査できず、朴大統領を起訴することもできない。今後、朴大統領は憲法裁判所の弾劾引用決定で罷免された直後、または棄却されて任期を終えて退任した後に民間人身分になってから検察の捜査を受けなければならない起訴中止者の状態となる。現職大統領が起訴中止者になるという初めての事態にまでなった状況は苦々しい。

起訴中止処分は事件を臨時に中断することだ。一般的に刑事被疑者の所在が把握できなかったり現実的な理由などで捜査を終結できない時に手配とともに下される。起訴中止解除の理由が解ければすぐに捜査を再開しなければならないというのが捜査機関の義務だ。特検が朴大統領に「疑惑なし」処分を下さない限り、起訴中止処分は避けられない。潜在的な犯罪者ということだ。

 
特検はこれまでの調査を通じて朴大統領の疑惑を確信しているようだ。朴大統領に対する調査内容を検察に渡す予定だ。黄教案(ファン・ギョアン)大統領権限代行の捜査期間延長や特検法改正案の国会処理が水の泡となっている状態で捜査を終えなければならないからだ。

朴大統領が自分の約束通り対面調査を受けたとしても状況は大きく変わらないだろう。特検は今月9日、朴大統領との対面調査を推進したが朴大統領側がメディアに日程が公開されたのを口実に拒否したことで失敗に終わった。まだ青瓦台(チョンワデ、大統領府)と調整しているというが成功の可能性は低いだろう。朴大統領が対面調査に応じたとしたら同じ起訴中止処分でも退任後に特検の捜査記録が残り、全面的な再捜査を受ける運命だけは避けられたかもしれない。残念な思いが残る。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP