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【取材日記】人格教育も注入式でやるつもりなのか=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.03.02 16:47
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先月27日午前、「人格教育振興法」施行令討論会が開かれた国会憲政記念館大講堂。300余りの客席が討論会の開始30分前からぎっしりと埋まった。最近、イシューになっている人格教育に対する関心がそのまま反映されていた。ところが、韓国教育部の施行令細部案が紹介されると客席の反応は徐々に冷たくなっていった。

春川(チュンチョン)教育大学のファン・インピョ教授は「施行令で公聴会開催の方法まで行政手続き中心になっている」と話した。ソウル広南(クァンナン)中学校のイ・ミョンホ校長は「毎年人格を測定することで学校に対する評価が過度に強調されている」と指摘した。全体で15ある条項のうち、半分以上が人格教育計画の樹立、委員会構成、行政協議会設置など手続きを明示した内容で、残りは人格教育評価と教員の研修、過怠金などの規定だ。そのため、今後変わるという人格教育に対する情報を得ようと公聴会まで訪ねてきた教師や保護者の立場からは漠然としていることこの上なかった。何を人格とするかという概念さえ具体的に規定されていなかった。

 
施行令は法名そのまま人格教育を「振興」するための「具体的」方法が含まれていなければならない。政府がどのように学校を管理して評価するのかを悩むのではなく、何をどのように支援するのか考えなければならない。たとえば、予備教員を養成する教育大学・師範大学の人格教育を強化することにした法に基づき、施行令はどのように強化するのか具体的に明示されなければならない。しかし、施行令にはその言及さえない。

また、事業前年度10月まで出された国家水準総合計画(教育部)を土台として11月まで市・道教育庁が施行計画を立てて、改めて学校が個別に運営計画を立てるようにしたが現実性は落ちる。それから1、2カ月のうちに手早くつくられた計画で、実効性のある人格教育を期待するのは難しい。

何よりも人格教育を担当する教師が今後どのように教えればよいのかに対する悩みを解消するべきだ。まだ学校現場では人格を道徳・倫理中心の伝統的概念としてのみとらえている場合が多い。だが、現代社会における人格には市民意識のような社会性や自己調節能力なども欠かせない要素だ。

施行令で人格の概念と範囲から明確に規定してこそ、学校現場で実際の教育を行う時に混乱がなくなる。施行令が難しいなら、下位規則を通じて学年別に追求しなければならない人格の徳性と力量を提示するのもひとつの手だ。

正しい人格は他律によって育むことができないので「注入式」では困る。挨拶を通じて礼儀は教えることができても、その中に込められた尊敬や相手を思いやる心まで強制することはできないからだ。今回公開された施行令だけみると、教育部が人格教育もこれまでの入試教育のように注入式でやろうとしている印象を拭うことはできない。

ユン・ソンマン社会部門記者

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    2015.03.02 16:47
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    イラスト=キム・フェリョン記者
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